歴史の授業で習った言葉に小作制度があるな。関連して「小作人」と「地主」という言葉も出てきたはずです。昔話なんかでも「小作人」が「地主」に頭が上がらない様子が描かれていたりするな。ところでこの「小作人」や「地主」という言葉を理解している人はどれくらいいるのでしょうか。
今回は「小作人」と「地主」の違いについて、おおつけと一緒に解説していきます。
ライター/おおつけ
現役システムエンジニア兼ライター。前職は貿易商社の営業マン。知らない言葉は徹底的に調べるクセがあり、独自の単語帳を作っている。日々たくわえた広い知識を、わかりやすく紹介していく。
小作人と地主の違い
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小作制度とは農民が自分の土地を持たず、土地を所有者から借りて農作物の生産に従事する制度のこと。日本では古くから取り入れられた制度ですが、実体的には農奴制だったと言えます。
農奴制とは反自由民の農民が領主に隷属することで、土地を分与される代わりに生産物や地代を納入すること。今回はそんな小作制度の登場人物である「小作人」と「地主」の違いについて解説していきます。
小作人:土地を借りて耕作する農民
「小作人」は土地を所有者から間借りして耕作する農民のこと。農村使用人とも言える立場です。「小作人」は農産物から収入を得て、そこから租税額と地代(土地の貸付料)を足した小作料という料金を上納していました。職業選択や転住の自由が実質的にないため、諸外国では農奴として認識された下層身分です。
地主:土地の所有者
「地主」とは土地の所有者という意味で、現代でも不動産関係でよく聞く言葉ですね。土地を貸し付けて、それで得た地代から収入を得るのが「地主」。小作制度においては「小作人」に土地を貸し付けて、生産物や地代を上納させていました。
基本的に貴族や役人、武士や寺社などの荘園領主など高い身分の人が「地主」でした。基本的に農民の身分では多くの私有地を持つ豪農でなければなれません。
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小作人と地主の歴史
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東西を問わず封建制度下であれば「小作人」に類する身分が存在していました。封建制度とは土地を介した主従関係に基づく社会構造のこと。
日本では古代から江戸時代まで封建制度が存在していたので「小作人」が存在する期間も長かったと言えるでしょう。また明治時代の地租改正を経ても「小作人」は相変わらず存在していました。ここでは日本における「小作人」と「地主」の歴史を解説していきます。
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