登記や名刺の記載方法
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さきほど社長という言葉に法的な定義はないと解説しました。では法人登記や名刺の記載についてはどのようなルールや慣例があるのでしょうか。ここでは登記や名刺における「代表取締役」と「取締役社長」の扱われ方を解説していきます。
登記:取締役の情報は必要
会社を設立する上で「取締役」は必須なので、当然法人登記に記入する必要があります。その際に「代表取締役」も就任承諾書を提出しなければなりません。なお「取締役」の任期は原則2年(株式非公開会社の場合は最長10年)。任期満了後は一度退任となるため、継続する場合も再任の手続きを行わなければなりません。
「取締役社長」は「取締役」としての記名が必要となるのみで、法的な定義のない社長の記載はありません。
名刺:肩書なので自由
名刺とは自己紹介のための書類なので役割も肩書、すなわちそれなりに自由に記載して良いものになります。「代表取締役」という法的な立場でもいいですし、「取締役社長」という役員兼社員であることを記載してもいいでしょう。
その他にはシンプルに「社長」や「代表」、「CEO(最高経営責任者)」という記載でも問題ありません。初対面の人に自分の立場がわかれば問題ないと言えるでしょう。
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代表取締役は役員、取締役社長は役員兼社員
ここまで「取締役」という言葉の意味、「代表取締役」と「取締役社長」の違い、そして登記や名刺に記載する際の「代表取締役」と「取締役社長」について解説してきました。なかなか組織のトップの立場にいないと触れる機会のない役割ですが、具体的な構造は理解できたのではないでしょうか。
上記は株式会社上の説明であり、社員だけで構成される合同会社などはまた違う構造になっています。興味があれば、合同会社や合弁会社など他の会社形態について調べてみるとおもしろいですよ。




