簡単で分かりやすい「賠償金」と「慰謝料」の違い!「示談金」や「和解金」との違いも元塾講師が詳しく解説!
「示談金」・「和解金」とは何?
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交通事故などでよく耳にする「示談金」、企業同士の裁判や国との裁判など耳にすることのある「和解金」。これは「賠償金」と同じなのでしょうか、それとも「賠償金」とは別のものなのでしょうか。次に「示談金」や「和解金」について説明していきます。
#1 「示談金」
「示談」とは民事で争っている当事者が話し合いで解決すること。交通事故などで加害者側と被害者側で賠償の内容などを裁判などをせず、当事者(多くは保険会社の担当者)が話し合いで解決することが多くみられます。
そのときに支払われるのが「示談金」。話し合いによって合意に達した金額ですが、被害者が被った損害を加害者側は補填する金額のことですので、実質「賠償金」と同じと考えてよいでしょう。裁判などしないので、双方が同意した内容をきちんと文書にしておくことが重要ですね。
ちなみに「示談」という言葉は裁判では使われません。裁判を経ずに話し合いで解決しますからね。「示談金」は「賠償金」と同じですので、当然「慰謝料」も含まれています。
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#2 「和解金」
裁判などで耳にすることのある「和解」という言葉。「示談」と異なり、「和解」は法律用語で、裁判の判決を待たずに、争っている当事者が何かしらの合意に達することです。そのときに支払われるのが「和解金」。
つまり、「和解金」と前述の「示談金」はほぼ同じもので、いわゆる「賠償金」なのです。裁判をせず当事者同士の話し合いで解決するのが「示談」、裁判の途中で判決を待たずに解決するのが「和解」。どちらもある合意に達したことを表し、そのときに生じる金額がそれぞれ「示談金」「和解金」ということなのです。
「慰謝料」は「賠償金」の1つ
「賠償金」とは損害賠償の金額のことで、「財産的損害」と「精神的損害」の2つに対する金額。そのうち「精神的損害」に対する「賠償金」が「慰謝料」なのです。つまり、「慰謝料」は「賠償金」の1つに過ぎないということ。また、損害賠償の内容合意に至るまでの過程の違いで「示談金」や「和解金」といった言い方が異なる「賠償金」もあります。混同しやすい言葉ですが、ずいぶんすっきりしたのではないでしょうか。
