
簡単で分かりやすい「実子」と「嫡出子」の違い!「養子」「非嫡出子」との違いも元塾講師が詳しく解説!

ライター/yêuthuquá
海外在住。現在の仕事を始める前は教育関係の仕事に従事。国内外を問わず身につけた知識や経験をもとにわかりやすくお届けする。
「実子」と「嫡出子」の違い

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「実子」や「養子」という言葉を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。「実の子」で「実子」ですが、親との関係や、親同士の関係はどうなっているのかなど、まずは「実子」と「嫡出子」について確認していきますね。
「実子」:血のつながりがある子
「実子(じっし)」とは生物学的に血のつながりがある(血縁関係がある)子を指しています。母親ならば自分が産んだ子はすべて「実子」ですね。父親なら血のつながりがある子はすべて「実子」となります。このような書き方をしているので気づいた人もいると思いますが、父親と子、母親と子、父母と子の関係で血のつながりがある子なら「実子」ということです。
つまり、父親と母親の婚姻関係がどうであろうと、生物学的に血のつながりがある子は「実子」ということですね。
「嫡出子」:婚姻関係にある男女間の子
「嫡出子(ちゃくしゅつし)」は、婚姻関係が成立している男女の間に生まれた子を指します。当然、両親と子の間には血のつながりがありますので、両親にとってその子は「嫡出子」でもあり、前述の「実子」でもあるということです。
しかし、少し注意が必要で、夫婦間の子である「嫡出子」ですが、民法では嫡出子と「推定する」とあります。なぜでしょうか。出産するのは母親ですので、母と子の血縁は間違いありません。しかし、父と子も血縁関係については、婚姻中の妊娠・出産であれば、父親と血がつながっていると考えるということなのです。
どういうことかと言いますと、もしかすると母親が不倫してできた子かもしれませんし、父親が不妊症かもしれませんよね。ですから、たとえ婚姻中に生まれたとしても子と「推定する」ということなのです。とは言え、現在ではDNA鑑定などを行えば血縁関係があるかどうかの確定ができるようになりましたよね。
民法第772条
「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」(e-Gov法令検索)
民法にも規定されていますが、婚姻が成立した日から200日経過後に生まれた子はその夫婦の子とします。また、夫婦が離婚した場合、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子とするというのが民法に規定された内容です。
しかし、民法が改正され、離婚後300日以内に生まれた子については、女性が再婚後に出産するのであれば、再婚した男性の子とする例外規定が追加されました。施行は2024年4月1日。施行日以降は、離婚後300日以内でも再婚後に生まれた子は前夫ではなく現夫の子になるということです。
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