この記事では「実子」と「嫡出子」の違いを見ていきます。子どもを区別するのに「実子」「嫡出子」「非嫡出子」「養子」がある。まずは「実子」と「嫡出子」の違いを見ていくが、「非嫡出子」「養子」についても詳しくみていきます。併せて、相続など法的な権利についても元塾講師のyêuthuquáと一緒に詳しく解説していきます。

ライター/yêuthuquá

海外在住。現在の仕事を始める前は教育関係の仕事に従事。国内外を問わず身につけた知識や経験をもとにわかりやすくお届けする。

「実子」と「嫡出子」の違い

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「実子」や「養子」という言葉を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。「実の子」で「実子」ですが、親との関係や、親同士の関係はどうなっているのかなど、まずは「実子」と「嫡出子」について確認していきますね。

「実子」:血のつながりがある子

「実子(じっし)」とは生物学的に血のつながりがある(血縁関係がある)子を指しています。母親ならば自分が産んだ子はすべて「実子」ですね。父親なら血のつながりがある子はすべて「実子」となります。このような書き方をしているので気づいた人もいると思いますが、父親と子、母親と子、父母と子の関係で血のつながりがある子なら「実子」ということです。

つまり、父親と母親の婚姻関係がどうであろうと、生物学的に血のつながりがある子は「実子」ということですね。

「嫡出子」:婚姻関係にある男女間の子

「嫡出子(ちゃくしゅつし)」は、婚姻関係が成立している男女の間に生まれた子を指します。当然、両親と子の間には血のつながりがありますので、両親にとってその子は「嫡出子」でもあり、前述の「実子」でもあるということです。

しかし、少し注意が必要で、夫婦間の子である「嫡出子」ですが、民法では嫡出子と「推定する」とあります。なぜでしょうか。出産するのは母親ですので、母と子の血縁は間違いありません。しかし、父と子も血縁関係については、婚姻中の妊娠・出産であれば、父親と血がつながっていると考えるということなのです。

どういうことかと言いますと、もしかすると母親が不倫してできた子かもしれませんし、父親が不妊症かもしれませんよね。ですから、たとえ婚姻中に生まれたとしても子と「推定する」ということなのです。とは言え、現在ではDNA鑑定などを行えば血縁関係があるかどうかの確定ができるようになりましたよね。

民法第772条
「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」(e-Gov法令検索)

民法にも規定されていますが、婚姻が成立した日から200日経過後に生まれた子はその夫婦の子とします。また、夫婦が離婚した場合、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子とするというのが民法に規定された内容です。

しかし、民法が改正され、離婚後300日以内に生まれた子については、女性が再婚後に出産するのであれば、再婚した男性の子とする例外規定が追加されました。施行は2024年4月1日。施行日以降は、離婚後300日以内でも再婚後に生まれた子は前夫ではなく現夫の子になるということです。

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「実子」・「嫡出子」以外の子

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血のつながりがある「実子」の内、婚姻関係がある男女間の子が「嫡出子」でしたよね。では、婚姻関係がない男女間の子を法律上はどう呼ぶのでしょうか。また、血のつながりがない親子関係もありますよね。例えば連れ子。結婚する相手に前の夫や妻との間に生まれた子をいる場合などです。

ここでは、「実子」・「嫡出子」以外の子について解説していきます。

1. 非嫡出子:婚姻関係がない男女間の子

血のつながりがある「実子」の内、婚姻関係がある男女間の子を「嫡出子」、婚姻関係のない男女間の子を「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」と呼んで区別します。非嫡出子は婚外子(こんがいし)と呼ばれることもありますね

婚姻関係にない男女間ですので、不倫や浮気などの不貞行為で生まれた子や父親が分からない子は非嫡出子です。この場合、母子関係は分娩を通して「実子」であることが確定できますが、父子関係については法律上確定することができません。法的に父子関係を発生させるには、父親による認知という方法をとるしかありません。

また、内縁関係にある男女(事実婚)の間に生まれた子は法的にはこの非嫡出子です。法的な婚姻関係にはありませんからね。なお、子が生まれたあとに入籍しても父親が認知しなければ「嫡出子」とはなりません。複雑ですよね。

2. 養子:血縁関係がない子

血縁関係がある子を「実子」というのに対して、血縁関係がない子を「養子(ようし)」と言います。血縁関係がない子を「養子」とするには、養子縁組という法律上の手続きをしなければなりません。

例えば、あなたが前配偶者との間との子を連れた人と結婚するとします。あなたと連れ子の間には血縁関係はありませんので、婚姻だけで連れ子があなたの子とはなりません。養子縁組という法律上の手続きを行い、あなたの子となるわけです。他にも、何かしらの事情で実の親と暮らせない子を、血縁関係がない夫婦が自分たちの子として育てるために、養子縁組の手続きをして親子関係となる場合もありますね。

生物学的に血縁関係はないものの、養子縁組が成立した日から、養子と養親の関係は法的には血族となり、子は「嫡出子」となります

3. 里子:親子関係はない

里親制度というのを聞いたことがありますか。養子と勘違いしてしまう人も多いのではないでしょうか。この里親制度は、何かしらの事情で親と暮らせない子どもたちが、実の親と暮らせるようになるまで、または自立できるようになるまで里親の家庭で預かり養育する制度です。中には、養子縁組するのを前提に里親となる場合もあります。

この制度における子を「里子(さとご)」と言い、生物学的にも法的にも親子関係はありません。

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相続などの法的権利に関して

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これまで見てきた通り、「実子」は「嫡出子」と「非嫡出子」があり、血縁関係がない子が「養子」でしたね。では、相続などにおいて法的に何か違いがあるのでしょうか。

まず、「実子(嫡出子)」と「養子」に関してですが、養子縁組の手続きをすることで「養子」は「嫡出子」となることから、「実子(嫡出子)」と「養子」は全く同じ権利を有していることとなります。一方「実子(非嫡出子)」は父親の認知がなければ、父親に対して扶養の請求もできませんし、父親の財産を相続する権利もありません。しかし、父親の認知を受けた「非嫡出子」は「嫡出子」と同じ権利を有します

「実子」と「嫡出子」の違いは両親の婚姻関係

「実子」は男女間の婚姻関係の有無にかかわらず、血がつながっている子のこと。「嫡出子」は婚姻関係にある男女間の子のことです。「実子」には「嫡出子」と「非嫡出子」があり、両親が婚姻関係にない、つまり事実婚や不倫などで生まれた子は「非嫡出子」となります。「非嫡出子」の権利は父親の認知があるかどうかなので「嫡出子」との違いが見られますね。一方、血縁関係がなくても「養子」は養子縁組をすることで法的には「嫡出子」と同じです。

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簡単で分かりやすい「実子」と「嫡出子」の違い!「養子」「非嫡出子」との違いも元塾講師が詳しく解説!

この記事では「実子」と「嫡出子」の違いを見ていきます。子どもを区別するのに「実子」「嫡出子」「非嫡出子」「養子」がある。まずは「実子」と「嫡出子」の違いを見ていくが、「非嫡出子」「養子」についても詳しくみていきます。併せて、相続など法的な権利についても元塾講師のyêuthuquáと一緒に詳しく解説していきます。

ライター/yêuthuquá

海外在住。現在の仕事を始める前は教育関係の仕事に従事。国内外を問わず身につけた知識や経験をもとにわかりやすくお届けする。

「実子」と「嫡出子」の違い

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「実子」や「養子」という言葉を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。「実の子」で「実子」ですが、親との関係や、親同士の関係はどうなっているのかなど、まずは「実子」と「嫡出子」について確認していきますね。

「実子」:血のつながりがある子

「実子(じっし)」とは生物学的に血のつながりがある(血縁関係がある)子を指しています。母親ならば自分が産んだ子はすべて「実子」ですね。父親なら血のつながりがある子はすべて「実子」となります。このような書き方をしているので気づいた人もいると思いますが、父親と子、母親と子、父母と子の関係で血のつながりがある子なら「実子」ということです。

つまり、父親と母親の婚姻関係がどうであろうと、生物学的に血のつながりがある子は「実子」ということですね。

「嫡出子」:婚姻関係にある男女間の子

「嫡出子(ちゃくしゅつし)」は、婚姻関係が成立している男女の間に生まれた子を指します。当然、両親と子の間には血のつながりがありますので、両親にとってその子は「嫡出子」でもあり、前述の「実子」でもあるということです。

しかし、少し注意が必要で、夫婦間の子である「嫡出子」ですが、民法では嫡出子と「推定する」とあります。なぜでしょうか。出産するのは母親ですので、母と子の血縁は間違いありません。しかし、父と子も血縁関係については、婚姻中の妊娠・出産であれば、父親と血がつながっていると考えるということなのです。

どういうことかと言いますと、もしかすると母親が不倫してできた子かもしれませんし、父親が不妊症かもしれませんよね。ですから、たとえ婚姻中に生まれたとしても子と「推定する」ということなのです。とは言え、現在ではDNA鑑定などを行えば血縁関係があるかどうかの確定ができるようになりましたよね。

民法第772条
「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」(e-Gov法令検索)

民法にも規定されていますが、婚姻が成立した日から200日経過後に生まれた子はその夫婦の子とします。また、夫婦が離婚した場合、離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子とするというのが民法に規定された内容です。

しかし、民法が改正され、離婚後300日以内に生まれた子については、女性が再婚後に出産するのであれば、再婚した男性の子とする例外規定が追加されました。施行は2024年4月1日。施行日以降は、離婚後300日以内でも再婚後に生まれた子は前夫ではなく現夫の子になるということです。

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