
簡単で分かりやすい「政令」と「省令」の違い!法律との違いや日本の法体系も元塾講師が詳しく解説!

ライター/yêuthuquá
海外在住。現在の仕事を始める前は教育関係の仕事に従事。国内外を問わず身につけた知識や経験をもとにわかりやすくお届けする。
「政令」と「省令」の違い

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法律を制定できるのは国会。これは皆さん知っていますよね。しかし、法律ではっきり示されてないものがあるのは知っていましたか。あとで例示しますが、法律の条文の中に「…は、政令で定める。」「…は、〇〇省令で定める。」のような記載が見られます。
では、この「政令」「省令」の違い、それぞれの役割は何なのでしょうか。まずはこの「政令」と「省令」を掘り下げていきます。
「政令」:内閣が制定する命令
「政令」は、日本国憲法第73条6項に規定されている「内閣が制定する命令」のこと。「施行令」とも呼ばれ、憲法・法律を実施するにあたり、内閣が補助的に制定するルールです。ですから、「政令」は憲法・法律に反したものは定められませんし、義務や罰則を規定することも原則できません。「〇〇法施行令」という名称のものが「政令」です。
「政令」には「執行命令」と「委任命令」の2つがあります。「執行命令」とは憲法・法律の規定に沿って、より詳細な内容や手続きの方法を定めるものです。一方「委任命令」は法律の委任の範囲内で細かい事柄を定めており、委任の範囲内であれば罰則を設けることもできます。
後で例示しますが、法律だけでは実務は分かりにくいものが多いため、どのように実務に落とし込んでいくのか、という部分が必要です。そのために制定されるのが「政令」であり、次にあげる「省令」で実務部分の詳細を補っています。
日本国憲法第73条
「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。」
日本国憲法第74条
「法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。」
(e-Gov法令検索)
「省令」:各省庁の大臣が発する命令
「省令」は各省庁の大臣が発する命令のこと。各省庁の大臣が担当する行政事務について法律・政令の施行、または法律・政令の委任に基づいてルールを定めるもので、「施行規則」とも呼ばれます。「政令」同様、憲法・法律に反しないよう定められますし、法律の委任がなければ義務や罰則を設けることはできません。「〇〇法施行規則」という名称のものが「省令」ですね。
また、一見すると「政令」と勘違いしてしまうのが「内閣府令」。これは内閣ではなく、内閣総理大臣が出す命令ですので、各省庁の大臣が発する「省令」と同等の扱いとします。
なお、「政令」の制定には内閣総理大臣およびすべての国務大臣の合意が必要ですが、「省令」は各省庁の大臣が個別に発することができる命令です。
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