
簡単で分かりやすい「死亡診断書」と「死亡届」の違い!誰がどこに提出するの?届け出後の手続きも元塾講師が詳しく解説!

ライター/yêuthuquá
海外在住。現在の仕事を始める前は教育関係の仕事に従事。国内外を問わず身につけた知識や経験をもとにわかりやすくお届けする。
「死亡診断書」と「死亡届」の違い
人が亡くなるとさまざまな手続きをしなければなりません。とはいえ、人が亡くなる、特に身内が亡くなり、自分自身がその諸手続きをする立場になることはめったにないので、なじみがあることではないでしょう。ではまず、人が亡くなったときに真っ先に必要となる「死亡診断書」と「死亡届」の違いを見ていきます。
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「死亡診断書」:医師が記入
病院や自宅で死亡後、最初に必要なのが「死亡診断書」。「死亡診断書」は医学的かつ法律的に死亡を確認する書類で医師が記入します。病気で入院しその病気が原因で死亡した場合、診察中の病気に関連することが原因で自宅で亡くなった場合は、担当の医師が「死亡診断書」を発行。ただし、後述しますが、事故などで亡くなった場合の手続きは別です。
この「死亡診断書」がなければ、法的には死亡と認められませんので、火葬も葬儀もできません。つまり、「死亡診断書」が発行されなければ、生きているとみなされ、納税の義務なども継続することとなってしまうのです。
ですから、誰かが亡くなったときはまず「死亡診断書」を医師から受け取ることから始まります。この「死亡診断書」の発行を起点に、火葬や葬儀を含めたさまざまな手続きが進んでいくのです。「死亡診断書」には死亡に至った経緯をできるだけ詳しく記入することとなっています。
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「死亡届」:親族または同居人が記入
「死亡届」は故人の親族または親族以外の同居人が届出人となります。誰でも届出人になれるいうわけではないのです。たとえ親しい友人であろうと、恋人であろうと同居していなければ届出人にはなれません。届け出先は故人が亡くなった場所の役所、故人の本籍地の役所、届出人の住民票所在地の役所のいずれかです。
また、「死亡診断書」同様、「死亡届」を提出しなければ火葬はできません。実はこの2つ「死亡診断書」と「死亡届(正式には死亡届書)」はA3の1枚の書類となっていますので、医師が記入した後、親族または同居人が死亡届の部分を記入して完成です。
実際に届出を行うのは、親族や同居人でなくても構わず、葬儀社が代わって役所に届け出るケースも多くみられます。届出が受理されると役所が火葬許可書、埋葬許可書を発行。これで、ようやく故人の葬儀を行うことができます。
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