簡単で分かりやすい「年次有給休暇」と「有給休暇」の違い!法律上のルールや取得する際のポイントも元塾講師が詳しく解説!
ライター/yêuthuquá
海外在住。現在の仕事を始める前は教育関係の仕事に従事。国内外を問わず身につけた知識や経験をもとにわかりやすくお届けする。
「年次有給休暇」と「有給休暇」は違う?
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会社に勤務している正社員、パート、アルバイトなどの従業員は仕事を休めば賃金が支払われません。いわゆるノーワーク・ノーペイの原則です。しかし、一定の要件を満たした従業員は、会社が定めた休日とは別に休暇を取ることができる上に、休暇を取っても賃金が支払われます。これが「年次有給休暇」または「有給休暇」と呼ばれるものです。
実は「年次有給休暇」と「有給休暇」は同じもので、違いはありません。「有給休暇」は「年次有給休暇」を省略しただけなのです。「年次有給休暇」については労働基準法第39条にその規定があります。
しかし、一部の方たちは、会社が法定休暇である「年次有給休暇」とは別に、会社が任意で設定する有給を年次がつかない「有給休暇」とする場合もあるようですが、先に説明している通り、「年次有給休暇」と「有給休暇」は同じとするのが一般的な考え方です。この記事では「有給休暇」を使うこととします。
労働基準法第39条
「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」(e-Gov法令検索)
労働者は勤務開始から6ヶ月間途切れることなく在籍している、全労働日の8割以上出勤している、この2つの要件を満たせば、1年で10日以上の「有給休暇」が付与されます。パートやアルバイトについては週当たりの勤務時間数に応じて日数が変わりますが、2つの要件を満たしてさえいれば、会社は「有給休暇」を付与しなければなりません。
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取得できる日数
労働基準法では、勤務開始から6ヶ月間継続して在籍し、全労働日の8割以上出勤していれば10日間の「有給休暇」が付与されます。それ以降の「有給休暇」の日数ですが、勤務開始から1年6ヶ月を経過すると11日、2年6ヶ月を経過すると12日、以後、1年経過するごとに2日ずつ日数が増えますので、6年6ヶ月を経過すると1年で20日間の有給休暇が付与されるわけです。
しかし、付与される「有給休暇」の上限は1年で20日間ですので、在籍期間が長くなってもこれを超える有給休暇を付与されることはありません。
「有給休暇」の繰り越し
20日間の「有給休暇」が付与されたとはいえ、それを1年で使いきれるとは限りませんよね。国は「有給休暇」を消化することを推奨していますが、会社によってはなかなか「有給休暇」を使えないのが現状ではないでしょうか。では、「有給休暇」を使いきれなかった場合はどうなるのでしょうか。
消化できなかった「有給休暇」は1年に限り繰り越すことができます。例えば10年継続勤務している従業員が「有給休暇」を10日しか使わなかった場合、残りの10日間は次の1年に繰り越すことができますので、次の1年の「有給休暇」は30日となるわけです。
「有給休暇」の義務化
2019年4月から会社が「有給休暇」が10日以上付与される従業員に対して、年5日の「有給休暇」を取得させることが義務化されました。つまり、会社は時季を指定して従業員に最低5日間の「有給休暇」を消化させなければならないうこと。この時季は従業員の希望などを聞き取って決定しなければなりません。
また、「有給休暇の計画的付与」ですが、これは年5日を除いて、会社があらかじめ付与日を決めて従業員に「有給休暇」を消化させることができますが、労使協定の締結や就業規則への明記など必要な手続きを経る必要があります。
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