簡単で分かりやすい「鑑別所」と「少年院」の違い!少年事件の流れや成人事件との違いも元塾講師が詳しく解説!
ライター/yêuthuquá
海外在住。現在の仕事を始める前は教育関係の仕事に従事。国内外を問わず身につけた知識や経験をもとにわかりやすくお届けする。
「鑑別所」と「少年院」の違い
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「鑑別所(正式には少年鑑別所)」も「少年院」も刑事事件を起こした未成年を収容する施設ですね。まずは、施設の名称にも使われている「少年」の定義を確認しておきましょう。この記事で扱う法令・少年法では満20歳未満の者が「少年」です。しかし、民法改正で2022年4月1日からは18歳で成年ですので18歳・19歳は未成年ではなくなりました。
しかし、少年法では引き続き18歳・19歳を少年として扱い、この18歳以上20歳未満の者を「特定少年」とし、17歳以下の少年とは異なる特例が定められています。「特定少年」についてはあとで詳しく説明しますね。
前置きが長くなりましたが、まずは「鑑別所」と「少年院」の違いを見ていきましょう。
「鑑別所」:少年審判の前・鑑別と指導方針を決定
「鑑別所」は各都道府県に設置された法務省管轄の施設で、少年審判の対象となる少年を観護し、その少年が非行事実を行ったかどうか、非行事実があればその内容について、さらに非行事実に影響を与えた少年の性格や生活環境などを鑑別(分析)し、少年が健全な成長・発展ができるための援助や保護を調べるのが目的です。
収容期間は原則2週間ですが、収容期間は1回の更新が認められるため最長で4週間となります。ただし、死刑・懲役・禁固刑に当たる罪を犯した場合は、さらに2回の延長が認められるので最長8週間まで収容できるようになるのです。
罰を受ける施設ではなく、少年を鑑別する施設ですが、外出は認められません。しかし、収容中は運動をする時間や勉強の指導を受ける時間なども設けられています。
少年法第8条
「家庭裁判所は、第六条第一項の通告又は前条第一項の報告により、審判に付すべき少年があると思料するときは、事件について調査しなければならない。 検察官、司法警察員、警察官、都道府県知事又は児童相談所長から家庭裁判所の審判に付すべき少年事件の送致を受けたときも、同様とする。」(e-Gov法令検索)
少年法第9条
「前条の調査は、なるべく、少年、保護者又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的智識特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して、これを行うように努めなければならない。」(e-Gov法令検索)
少年法第17条
「家庭裁判所は、審判を行うため必要があるときは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。
一 家庭裁判所調査官の観護に付すること。
二 少年鑑別所に送致すること。」(e-Gov法令検索)
法令に基づき、鑑別所では面接調査、心理調査、身体検査・健康診断、精神医学的審査・診療、行動観察、外部資料の収集が行われ、これらの調査をもとに判定会議が行われ、少年が非行に至った原因、再非行の可能性や危険性、更生に必要なことなどを審議します。
判定会議の結果は「鑑別結果通知書」として家庭裁判所に送られ、裁判所が少年に対する処分を決定する資料となるのです。「鑑別結果通知書」には、少年に対してどのような処分が相当なのか、という鑑別所の意見も記載されます。
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