
簡単で分かりやすい「児童自立支援施設」と「少年院」の違い!「少年院」の種類や「少年刑務所」との違いも元塾講師が詳しく解説!

ライター/yêuthuquá
海外在住。現在の仕事を始める前は教育関係の仕事に従事。国内外を問わず身につけた知識や経験をもとにわかりやすくお届けする。
「児童自立支援施設」と「少年院」の違い

image by iStockphoto
少年審判というのを聞いたことはありますか。法律上、20歳に満たない者を指す「少年」の非行事実に対して、家庭裁判所が非行事実があったかどうかを確認したうえで処分を下す手続きのことです。
この少年審判において下される処分は「保護処分」「都道府県知事または児童相談所送致」「検察官送致」「試験観察」「不処分」の5つあります。処分の1つである「保護処分」には3つあり、そのうちの2つが「児童自立支援施設」への送致と「少年院」への送致でどちらも身体の収容をともなう処分です。ちなみにもう1つは「保護観察」ですが、これは施設への収容はありません。
ではまず、少年の身体を収容する「児童自立支援施設」と「少年院」の違いを見ていきましょう。
「児童自立支援施設」:自立を支援する施設
「児童自立支援施設」は、児童福祉法44条で定められた施設。18歳未満の少年で不良行為をした場合、そのおそれがある場合、また家庭環境などから生活指導が必要な場合に入所します。比較的年齢が低い中学生以下の児童が入所することが多く、「児童自立支援施設」で生活しながら自立を支援する施設です。
「児童自立支援施設」は開放的な施設で、収容されている少年は容易に出入りができます。施設内の小学校や中学校で勉強したり、クラブ活動をしたり、他の児童と共同作業をしたりする生活です。少年審判の保護処分の一つではあるものの、少年審判を経ず、児童相談所の措置として入所する少年も多くいます。
児童福祉法第44条
「児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。」(e-Gov法令検索)
「児童自立支援施設」に送致されるのは18歳未満となってはいますが、実際には中学卒業時までに退所する少年が多いのが現状です。
こちらの記事もおすすめ

児童と生徒の違いは?省庁によって定義が変わる?学生、少年などの類義語も社会福祉士ライターが詳しくわかりやすく解説
「少年院」:矯正教育を施す施設
「少年院」は少年院法第1条で規定されている施設ですが、その目的は刑務所のように刑罰を与えるのではなく、少年の矯正教育を行い更生を目指すことにあります。刑務所のような施設だと勘違いされている人も多いのではないでしょうか。
「児童自立支援施設」と異なり、「少年院」は再非行のおそれが大きい少年が送致されます。刑罰は科されないものの、少年を収容し更生を目的としていますので、自由に外出することもできませんし、学校に通うこともできません。
\次のページで「「少年院」の種類と矯正教育について」を解説!/