簡単でわかりやすい!殺人と傷害致死の違いとは?刑法を変えた事例まで法学部卒ライターが詳しく説明
ライター/ホンゴウ・タケシ
関西の某大学法学部法律学科したビジネスライター。「日本は法が治める国」ということから、法が私たちの生活にどうつながっているのかを、わかりやすく解説していく。
殺人と傷害致死の違いは「殺意」の有無
殺意とは、相手が死亡するいう結果の認識です。一方、傷害致死罪は暴行の故意、つまり「傷つけてやる」といった意思はありますが、死亡するという結果の認識はありません。
例えば「殺してやる」と言って胸を押した結果、転倒して打ちどころが悪くて相手が死亡したとします。加害者が胸を押したとき、それで相手が死に至るという認識がなければ、適用されるのは傷害致死罪です。傷害致死罪以外にも、暴行の意志はなくとも違法行為の結果、相手が死に至る場合の罪を総称して致死罪と呼びます。
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殺人罪について
殺人罪は刑法第199条「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と規定。その準備だけで殺人準備罪(201条:懲役1月以上2年以下)が適用されます。
しかし被告人に責任能力がない場合は、刑を軽減したり、罰することができないという規定があります(第39条)。責任能力とは、被告人が善悪を全く判断できない心神喪失、または善悪の判断が著しく低い心神耗弱状態にある場合です。しかし故意にアルコールや薬物を大量摂取した場合は、第39条が適用されなかった判例もあります。
14歳以下の未成年も責任能力がないものとし第41条「14歳に満たない者の行為は、罰しない」と定め、少年法で審判されるのです。
殺意はあったが死に至らなかった場合の罪
殺害行為を行うも、相手が死ななかった場合に適用されるのが殺人未遂罪です(刑法203条)。相手が無傷の場合でも殺人未遂罪が成立します。飲み物に毒物を混入し殺害しようした事例では、相手がこれを飲まず無傷でしたが、殺人未遂が適用されました。また殺人未遂罪で逮捕されたあとに被害者が亡くなると殺人罪に変更されます。
量刑は殺人罪と同じですが、7年程度に収まる事が多く、裁判官の判断で法が定める量刑の半分(2年半)まで軽減が可能です。また懲役3年以下の場合は執行猶予を得る可能性もあります。
自殺を助けた場合の罪
大きく4つの罪に分けられます。相手をそそのかして自殺させる自殺教唆罪、自殺の幇助をした自殺幇助罪、殺害に際して相手の承諾を受ける場合の承諾殺人罪、相手から依頼を受けて殺害する嘱託殺人罪。自殺ではありませんが、死期が迫り苦しむ患者への安楽死事件は、嘱託殺人罪として審理されます。
被害者が死を望んでいない通常の殺人罪より罪は軽くなり、量刑は6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮(刑法第202条)。ただし未遂であっても罰せられます。
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