この記事では休業手当と休業補償の違いについてみていきます。どちらも休業と名前についている通り、従業員が休業したときお金が支給される制度という共通点があるよな。2つの大きな違いは、なぜ休業することになったのか、つまり休業理由にあるぞ。その他にも誰が支払うのか、申請する方法についても雑学好きライターのYunaと一緒に解説していきます。

ライター/Yuna

現役ママで雑学好きライターのYuna。通勤の帰りに転んで怪我をして休業補償が適用された経験あり。この記事では「今すぐ使える雑学」をコンセプトに解説していく。

休業手当と休業補償の違いとは?

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休業手当と休業補償の支給は、誰に支払い義務があるのでしょうか。休業手当は、会社の都合で従業員を休ませたときに支払う手当です。そのため、支払い義務は会社にあります。一方休業補償は、業務上や通勤中の災害や怪我・病気が原因で休業したときに給付される労災保険の一種です。基本的には労災保険を通じて補償されます。

休業手当:会社から支給される

休業手当とは、労働基準法第26条に基づき会社の都合で休業した場合に従業員に賃金を支払う制度のことです。会社は従業員に平均賃金の60%以上を休業期間中に支払う必要があり、違反すると罰せられます。なお、経済上の都合で事業を縮小した企業は、休業手当の費用の支援として政府から「雇用調整助成金」を受け取ることが可能です。

休業補償:労災保険から支給される

休業補償とは、労働基準法第76条に基づき従業員が業務中の怪我や病気を理由に休業した場合に労災保険を通じて補償する制度のことです。休業手当と違い、会社に過失がなくても労災事故であれば平均賃金の60%を支払う必要があります。従業員に労災保険の加入が義務付けられている目的は、被災した従業員や遺族を速やかに支援するためです。

\次のページで「休業手当と休業補償の休業理由の違い」を解説!/

休業手当と休業補償の休業理由の違い

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休業手当と休業補償の違いは、休業する理由です。休業手当は、働きたくても会社の指示で休まなければならない場合などが該当します。一方休業補償は、通勤途中や働いている最中に怪我や病気にかかった従業員が対象です。どちらも従業員が働く義務のある日の休業という点が共通しています。

休業手当:会社の都合で休業した場合

休業手当は、従業員が会社の都合によって休業した場合に適用される制度です。例えば、従業員が働きたくても会社の業績悪化などの理由で休業せざるを得なくなった場合があてはまります。

一方、地震や台風などの災害によって交通機関が止まり会社に行けなくなるケースがありますよね。この場合の休業は不可抗力とみなされ休業手当は該当しません。具体的には、休業の原因が事業の外部より発生した事故、もしくは会社側が注意を尽くしても防止できない事故によるものだった場合です。

休業補償:就労中の怪我や病気などで働けない場合

休業補償は、従業員が業務中に怪我をしたり、病気にかかったことが原因で休業した場合に適用される制度です。例えば、業務中や通勤中に交通事故にあい怪我したときは支給の対象になります。ただし、仕事帰りに外食したり、忘れ物を取りに戻ったりした場合は業務との関連性が認められないため支給の対象にならず、注意が必要です。

休業手当と休業補償の申請方法の違い

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休業手当と休業補償は申請先が異なります。休業手当を支給するのは会社なので、申請先は会社です。一方休業補償は、労災保険を通じて補償されるため労働基準監督署に申請します。どちらも従業員自身が申請できますが、会社に申請の協力を仰ぐのが一般的です。

\次のページで「休業手当:労働者が会社に申請」を解説!/

休業手当:労働者が会社に申請

会社の都合で休業することになったら、会社に申し出て申請書を作成しましょう。なお、休業手当は正社員に限らずパート・アルバイト・契約社員を含め労働者であれば会社に対して申請できます。見落としがちですが、入社予定日に自宅待機を命じられた内定者の場合も、労働契約が締結済みであれば該当するため注意が必要です。

休業補償:労働者か会社が労働基準監督署へ申請

業務中、通勤中の病気や怪我に見舞われたら労働基準監督署へ必要書類を揃えて提出しましょう。申請の手続きは会社が代行することも多いため、まずは会社に相談します。会社が申請に協力してくれなかったり、倒産している場合は、直接労働基準監督署に申請するべきです。認定されるまでは1〜3か月ほどかかるため、その間は預貯金で生活する必要があります。

休業手当と休業補償は労働者を支える制度

休業手当と休業補償は、どちらも労働者を支えるためにある大切な制度です。業務に差し支えなく安全に働けるのが一番ですが、コロナウイルスの流行や地震による自然災害などで会社の経営が傾いたり、怪我や病気になることもあるでしょう。そんな有事の際に、休業手当や休業補償のことを覚えておくと安心ですね。

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簡単でわかりやすい休業手当と休業補償の違い!休業理由や申請方法も雑学好きライターが詳しく解説

この記事では休業手当と休業補償の違いについてみていきます。どちらも休業と名前についている通り、従業員が休業したときお金が支給される制度という共通点があるよな。2つの大きな違いは、なぜ休業することになったのか、つまり休業理由にあるぞ。その他にも誰が支払うのか、申請する方法についても雑学好きライターのYunaと一緒に解説していきます。

ライター/Yuna

現役ママで雑学好きライターのYuna。通勤の帰りに転んで怪我をして休業補償が適用された経験あり。この記事では「今すぐ使える雑学」をコンセプトに解説していく。

休業手当と休業補償の違いとは?

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休業手当と休業補償の支給は、誰に支払い義務があるのでしょうか。休業手当は、会社の都合で従業員を休ませたときに支払う手当です。そのため、支払い義務は会社にあります。一方休業補償は、業務上や通勤中の災害や怪我・病気が原因で休業したときに給付される労災保険の一種です。基本的には労災保険を通じて補償されます。

休業手当:会社から支給される

休業手当とは、労働基準法第26条に基づき会社の都合で休業した場合に従業員に賃金を支払う制度のことです。会社は従業員に平均賃金の60%以上を休業期間中に支払う必要があり、違反すると罰せられます。なお、経済上の都合で事業を縮小した企業は、休業手当の費用の支援として政府から「雇用調整助成金」を受け取ることが可能です。

休業補償:労災保険から支給される

休業補償とは、労働基準法第76条に基づき従業員が業務中の怪我や病気を理由に休業した場合に労災保険を通じて補償する制度のことです。休業手当と違い、会社に過失がなくても労災事故であれば平均賃金の60%を支払う必要があります。従業員に労災保険の加入が義務付けられている目的は、被災した従業員や遺族を速やかに支援するためです。

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