この記事では銀行と信託銀行の違いについてみていきます。銀行と比べて信託銀行は縁がなければどんな銀行なのか検討がつかないよな。どちらも銀行という名前からわかるように金融機関のひとつなのですが、2つの大きな違いは取り扱う業務内容です。今回は信託銀行の業務や利用する客層などについても踏まえながら雑学好きライターのYunaと一緒に解説していきます。

ライター/Yuna

現役ママライターで雑学好きのYuna。投資信託に興味を持ち、お金や金融について勉強中。この記事では「今すぐ使える雑学」をコンセプトに解説していく。

銀行と信託銀行の違いとは?

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銀行と信託銀行は、大まかに言うと取り扱う業務が違います。そもそも、信託銀行の「信託」はどんな意味かご存知ですか?金融業界における信託とは、自分の大切な財産を自分あるいは大切な人のために信頼できる人に託して管理・運用してもらうことです。

銀行は、預金を預かったりお金を貸したり、お金を取り扱う専門家。一方信託銀行は、お金に限らず様々な財産的価値のあるものを管理したり運用する専門家といえます。

銀行:銀行業務のみ扱う

銀行は、預金・貸付・為替の計3つの業務のみ取り扱います。「預金」は個人・法人ともに多くの人が利用していますね。「貸付」は、お金の借り手を銀行がチェックして低いコストでお金を借りられること。「為替」は、給与の振込や公共料金支払いをはじめ、銀行が現金を移動させること

銀行の窓口は営業の終了時間が早いですが、コンビニなどにあるATMを使えば24時間お金の入出金が可能です。日々のお金の管理に銀行は欠かせませんね。

信託銀行:銀行業務に加えて信託業務と併営業務を扱う

信託銀行は、銀行業務ならびに信託業務と併営業務を取り扱っています。信託銀行の信託について簡単に説明すると、金銭的価値のあるものを専門的な知識を持った信頼できる機関に預けることです。金銭的価値のあるものの具体例は、金銭、有価証券、不動産、金銭債権などがあります。信託銀行は銀行と比べて店舗の数が少なく、信託銀行のみ扱う業務の多くはATMを介して利用できません。

銀行と信託銀行の客層の違い

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銀行は利用していても、信託銀行は利用したことがない方は多いのではないでしょうか。最近は少子高齢化もありニーズが高まっている信託銀行ですが、銀行を利用するお客さんとは毛色の違う層の人の利用がまだまだ多いです。どちらも個人・法人ともに取り扱うサービスがありますが、ここでは個人の利用に着目して解説していきます。

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銀行:口座を作れば誰でも利用できる

アルバイトや会社員の経験があれば、給与の受け取りのために銀行口座を保有しているはず。反社会勢力に属したり、口座が犯罪に使われたなどの理由で口座が作れなくなった人を除けば、大半の人が銀行を利用することができます。3つの銀行業務のうち、「預金」と「為替」は銀行口座を作る目的に直結しているケースが多いのではないでしょうか。

信託銀行:資産を一定以上持っている人向け

信託銀行が銀行よりも優れている点は、お金とお金以外の資産の管理や運用がスムーズであること、遺言や遺産の相続も請け負ってくれること銀行の定期預金よりも金利が高いことです。

そのため、信託銀行は一定以上の資産を保有している人や、大切な人や家族のための資産を管理してほしい人などが利用します。信託銀行の店舗はサロンのようなゆとりのある空間のため、銀行の店舗よりも敷居が高く感じるかもしれません。

信託銀行でできることは?

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信託銀行でできることは、銀行で取り扱う銀行業務の他、信託業務・併営業務を合わせた3つです。お金のみの管理であれば銀行で充分ですが、お金を増やしたり、お金以外の財産の管理は信託銀行のほうが優れています。「信託」という名前の通り、信頼できる専門家に自分ではできないことを任せられるのが信託銀行です。

1.銀行業務:預金や貸付をする

信託銀行は、前述した預金・貸付・為替の3つの銀行業務を取り扱っています。信託銀行が銀行業務を取り扱えるのは「兼営法」によって定められているためです。兼営法は「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」の通称で、信託銀行と呼ばれる銀行は必ず兼営法にのっとり営業しています。

2.信託業務:財産を管理する

信託銀行が扱う業務のひとつに、信託業務があります。信託業務とは、個人・法人が持つ財産を信託銀行に移して管理や運用をすることです。

このとき、財産を預ける側の人を委任者、預かる側の信託銀行を受託者といいます。委任者が受託者に財産を預け、受益者という受託者自身もしくは大切な人が利益を受け取る仕組みです。財産は、お金に限らず有価証券や不動産、金銭債権などもあてはまります。

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3.併営業務:相続や資産運用をする

信託銀行の扱う業務の3つ目が併営業務です。併営業務とは、相続に関する遺言の保管や執行の他、不動産の売買の仲介業務、証券の代行業務など多岐にわたります。併営業務は前述した兼営法や銀行法により免許取得した信託銀行のみが受け付けられる業務です。

銀行と信託銀行はどちらも信頼を売る金融機関

銀行も信託銀行も、お金や財産についての幅広いサービスを提供しています。近年は資産運用や遺言の管理などの用途で信託銀行のニーズも高まり、注目が集まっていますね。この記事を読んで、信託銀行について興味を持った方もいるのではないでしょうか。銀行と信託銀行のどちらも、私たちの日々の生活に欠かせない金融機関です。

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雑学

簡単でわかりやすい銀行と信託銀行の違い!業務や客層も雑学好きライターが詳しく解説

銀行:口座を作れば誰でも利用できる

アルバイトや会社員の経験があれば、給与の受け取りのために銀行口座を保有しているはず。反社会勢力に属したり、口座が犯罪に使われたなどの理由で口座が作れなくなった人を除けば、大半の人が銀行を利用することができます。3つの銀行業務のうち、「預金」と「為替」は銀行口座を作る目的に直結しているケースが多いのではないでしょうか。

信託銀行:資産を一定以上持っている人向け

信託銀行が銀行よりも優れている点は、お金とお金以外の資産の管理や運用がスムーズであること、遺言や遺産の相続も請け負ってくれること銀行の定期預金よりも金利が高いことです。

そのため、信託銀行は一定以上の資産を保有している人や、大切な人や家族のための資産を管理してほしい人などが利用します。信託銀行の店舗はサロンのようなゆとりのある空間のため、銀行の店舗よりも敷居が高く感じるかもしれません。

信託銀行でできることは?

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信託銀行でできることは、銀行で取り扱う銀行業務の他、信託業務・併営業務を合わせた3つです。お金のみの管理であれば銀行で充分ですが、お金を増やしたり、お金以外の財産の管理は信託銀行のほうが優れています。「信託」という名前の通り、信頼できる専門家に自分ではできないことを任せられるのが信託銀行です。

1.銀行業務:預金や貸付をする

信託銀行は、前述した預金・貸付・為替の3つの銀行業務を取り扱っています。信託銀行が銀行業務を取り扱えるのは「兼営法」によって定められているためです。兼営法は「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」の通称で、信託銀行と呼ばれる銀行は必ず兼営法にのっとり営業しています。

2.信託業務:財産を管理する

信託銀行が扱う業務のひとつに、信託業務があります。信託業務とは、個人・法人が持つ財産を信託銀行に移して管理や運用をすることです。

このとき、財産を預ける側の人を委任者、預かる側の信託銀行を受託者といいます。委任者が受託者に財産を預け、受益者という受託者自身もしくは大切な人が利益を受け取る仕組みです。財産は、お金に限らず有価証券や不動産、金銭債権などもあてはまります。

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