簡単で分かりやすい「逮捕」と「検挙」の違い!「摘発」・「書類送検」との違いも元塾講師が詳しく解説!元塾講師が詳しく解説!
ライター/yêuthuquá
海外在住。現在の仕事を始める前は教育関係の仕事に従事。国内外を問わず身につけた知識や経験をもとにわかりやすくお届けする。
「逮捕」:身体的拘束がある
「逮捕」とは、刑事事件における被疑者が逃亡したり証拠隠滅をしたりしないよう、その身柄を強制的に拘束することです。しかし、捜査機関が身柄を拘束できるのは最大72時間と法律で定められています。
また、注意しなければならないのは逮捕されたから犯人であるとは限らない点です。「疑わしきは罰せず」という言葉がある通り、被疑者が犯人であるかどうかは裁判で有罪が確定しなければなりません。
「検挙」:身体的拘束がない
「検挙」とは、警察などの捜査機関が犯罪を確認しその被疑者を特定することを言います。法律用語ではなく警察内部で使われる言葉で、検査や任意の取り調べ、逮捕、書類送検なども含みますが、基本的に被疑者が特定されたからと言って、身柄が拘束されるとは限りません。逃亡や証拠隠滅の恐れがない場合や軽い犯罪の場合、「逮捕」ではなく「検挙」されることが多いです。
その理由は「逮捕」の場合、被疑者の身柄を拘束する必要があるため慎重にならざるを得ません。犯人だと確定していない以上、不当に身柄を拘束することは被疑者の人権侵害につながりかねないからです。
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