
一般廃棄物:日常生活から発生するゴミ

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一般廃棄物とは日常生活において発生する廃棄物のことです。一般廃棄物の処分については区市町村が責任を持ち、収集法や分別方法は廃棄物を排出した場所ごとに定められています。また、健康や生活環境に害があるとされる項目については「特別管理一般廃棄物」として廃棄物処理法、第2章第3項施行令第1条に定められているんだそう。具体的には、エアコンやテレビ、電子レンジの部品のうちPCB(ポリ塩化ビフェニル)が含まれるものや、汚泥などが挙げられますね。
下記に東京都環境局があげる具体例を記しておきましょう。ちなみに事業系一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の事業活動で排出された廃棄物のことです。
【家庭廃棄物】
可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、家電4品(洗濯機、エアコン、テレビ、冷蔵庫)、パソコン、自動車、有害ごみ(乾電池、蛍光灯など)
【事業系一般廃棄物】
可燃ごみ、粗大ごみ
【し尿】
し尿、浄化槽に係る汚泥
(出典:東京都環境局「一般廃棄物の概要」)
特別管理廃棄物とは?
産業廃棄物にも一般廃棄物にも特別管理廃棄物と呼ばれる定められた品目があり、具体的には毒性や爆発性があったり、健康や環境に害を生じる可能性がある廃棄物が「特別管理廃棄物」にあたります。これらの品目については「産業廃棄物処理法」によって明記され通常の廃棄方法よりも厳しい規制のもと処分されることとなっているんだそう。
【特別管理一般廃棄物】
PCB使用部品、廃水銀、ばいじん、燃え殻、汚泥、感染性一般廃棄物
【特別管理産業廃棄物】
廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物
(以下は特別産業廃棄物の中でも特定有害産業廃棄物にあたるもの)
廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物、廃水銀等、指定下水汚泥、鉱さい、廃石綿等、燃え殻、ばいじん、廃油、汚泥、廃酸又は廃アルカリ
(出典:「廃棄物処理法」施行令第1条、第2条の4)
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