この記事では産業廃棄物と一般廃棄物の違いについてみていきます。どちらもゴミを意味する言葉というイメージがあるよな。違いはずばりゴミを処分する際にともなう責任の所在にあるようです。今回はゴミの分別の方法や廃棄するときのルールについても工事会社勤務の現役OLライターyukoと一緒に解説していきます。

ライター/yuko

工事会社勤務9年目。入社から現在まで、現場踏査や設計業務など幅広く経験。地下埋設物には少々くわしい。専門用語が飛び交う職場で自分の言葉に置き換え、理解しなおす言語化作業に日々奮闘中の現役OLライター。

産業廃棄物と一般廃棄物の違いは処理を行う責任の所在

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産業廃棄物と一般廃棄物の違いは、廃棄物が発生するまでの背景と廃棄処理をおこなう責任を誰が負うのか、という点に出てきます。簡単に説明すると、産業廃棄物は事業活動を背景に発生する廃棄物のことで、一般廃棄物とは日常生活で発生する廃棄物のことをさしていますね。

これらの排出される背景によって、処理を行う際の責任の所在も異なってくるんだそう。ここからくわしくみていきましょう。

産業廃棄物:事業活動から発生するゴミ

産業廃棄物とは、事業の活動によって排出される廃棄物のことです。具体的には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」通称「廃棄物処理法」に規定された20種類の廃棄物のことですね。また産業廃棄物のなかでも、毒性や爆発性があるものについては「特別管理産業廃棄物」と呼ばれ、特に注意をして扱う必要があるのだそう。

廃棄物処理法にも明記されているように、産業廃棄物の処理については排出業者に責任があるとされています。

【第3条第1項】
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない
【第11条第1項】
事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない
【第12条第7項】
事業者は、産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない

(出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法))

以上の規定からもわかるように、排出業者が産業廃棄物の処理を処理業者へ委託した場合も、処理の責任は排出業者が負うことになるんだそう。産業廃棄物については、廃棄物処理法第2条第4項と施行令第2条にて具体的に該当する20種類の品目についても以下で確認しておきましょう。

【あらゆる事業活動に伴うもの】
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん
【排出する業種等が限定されるもの】
紙くず、木くず、繊維くず、動物系固形不要物、動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死体

(出典:東京都環境局「産業廃棄物の種類」)

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一般廃棄物:日常生活から発生するゴミ

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一般廃棄物とは日常生活において発生する廃棄物のことです。一般廃棄物の処分については区市町村が責任を持ち、収集法や分別方法は廃棄物を排出した場所ごとに定められています。また、健康や生活環境に害があるとされる項目については「特別管理一般廃棄物」として廃棄物処理法、第2章第3項施行令第1条に定められているんだそう。具体的には、エアコンやテレビ、電子レンジの部品のうちPCB(ポリ塩化ビフェニル)が含まれるものや、汚泥などが挙げられますね。

下記に東京都環境局があげる具体例を記しておきましょう。ちなみに事業系一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の事業活動で排出された廃棄物のことです。

【家庭廃棄物】
可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、家電4品(洗濯機、エアコン、テレビ、冷蔵庫)、パソコン、自動車、有害ごみ(乾電池、蛍光灯など)
【事業系一般廃棄物】
可燃ごみ、粗大ごみ
【し尿】
し尿、浄化槽に係る汚泥

(出典:東京都環境局「一般廃棄物の概要」)

特別管理廃棄物とは?

産業廃棄物にも一般廃棄物にも特別管理廃棄物と呼ばれる定められた品目があり、具体的には毒性や爆発性があったり、健康や環境に害を生じる可能性がある廃棄物が「特別管理廃棄物」にあたります。これらの品目については「産業廃棄物処理法」によって明記され通常の廃棄方法よりも厳しい規制のもと処分されることとなっているんだそう。

【特別管理一般廃棄物】
PCB使用部品、廃水銀、ばいじん、燃え殻、汚泥、感染性一般廃棄物
【特別管理産業廃棄物】
廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物
(以下は特別産業廃棄物の中でも特定有害産業廃棄物にあたるもの)
廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物、廃水銀等、指定下水汚泥、鉱さい、廃石綿等、燃え殻、ばいじん、廃油、汚泥、廃酸又は廃アルカリ

(出典:「廃棄物処理法」施行令第1条、第2条の4)

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廃棄物に関わるさまざまな枠組み

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ここまで、産業廃棄物にも一般廃棄物の処理に関わる責任の違いについて確認してきました。ここからは産業廃棄物を処理するにあたり、排出業者がその責任を果たすために重要になってくる「マニフェスト制度」を中心に廃棄物に関わる様々な枠組みについてみていましょう。

産業廃棄物処理業者の資格や許可

産業廃棄物を処分に関する責任は排出業者にありました。したがって、排出業者は事業のなかで生じた産業廃棄物が適切に処理をされるまでの流れを管理、監督する必要がでてきますね。そのためには産業廃棄物を運搬する業者や、処分を委託する業者が信頼できるかどうかを判断する材料が必要になってきます。まずは産業廃棄物の処理の流れを整理してみましょう。

【産業廃棄物処理の流れ】
排出業者→収集運搬業者によって運搬→中間処理業者→収集運搬業者によって運搬→最終処理業者

排出業者が産業廃棄物を処理する過程では収集運搬業者中間処理業者、最終処理業者と業務の委託契約を結ぶことが一般的。委託先の業者は都道府県知事に許可を得ていることを判断基準に選択する必要があるでしょう。

簡単に産業廃棄物の処分までの流れを説明すると、排出された産業廃棄物は収集運搬業者によって中間処理業者まで運搬され、中間処理業者で体積の大きいものは小さくし、有害な物質が含まれるものは無害化の処理を行われた後、最終的に埋め立てや焼却といった処理を行う最終処理業者へ運ばれ適切に処理をされていきます。

マニフェスト制度について

収集運搬業者中間処理業者、最終処理業者が適切に処理を行っているか確認する方法として運用されているのがマニフェスト制度です。マニフェスト制度とは排出業者、収集運搬業者、処分業者の間で、各々の過程で適切に「産業廃棄物の取り扱いをおこなった」ということを証明をする仕組みのこと。

具体的にはA~E票の7枚の伝票を1綴りとして、産業廃棄物と一緒に流通させることによって管理されているんだそう。この伝票のことを「マニフェスト伝票」「産業廃棄物管理票」と呼んでいます。

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【マニフェスト制度とそれぞれの伝票の役割】
A票
…排出事業者から収集運搬業者に引渡した時の排出事業者保存用の伝票
B1票…収集運搬業者から処分業者に引渡した時の収集運搬業者保存用伝票
B2票…収集運搬業者から排出事業者へ送付される運搬終了報告用伝票
C1票…収集運搬業者から引取った時の処分業者保存用伝票
C2票…処分業者から収集運搬業者へ送付される処分終了報告用伝票
D票…処分業者から排出事業者へ送付される処分終了報告用伝票
E票…処分業者から排出事業者へ送付される中間処理業者が最終処分を確認した時の報告用伝票

ゴミを出すには責任がともなう!産業廃棄物と一般廃棄物違いを理解しよう

産業廃棄物と一般廃棄物の違いは、処分にあたる責任の所在にありました。産業廃棄物の場合は排出業者に責任があり、一般廃棄物は市区町村に責任がありましたね。また「責任」という言葉からもわかるように、廃棄物の処理問題を語る際「不法投棄」の問題が付きまとっているのも事実です。不法投棄は深刻な環境問題にも派生するとして大きな社会問題にもなっています。

適切な廃棄方法を理解して、身近な環境問題についても見直してみるきっかけにしてみるのもよいでしょう。

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暮らし社会雑学

簡単でわかりやすい!産業廃棄物と一般廃棄物の違いとは?特別管理廃棄物やマニフェスト制度も工事会社勤務ライターがくわしく解説

一般廃棄物:日常生活から発生するゴミ

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一般廃棄物とは日常生活において発生する廃棄物のことです。一般廃棄物の処分については区市町村が責任を持ち、収集法や分別方法は廃棄物を排出した場所ごとに定められています。また、健康や生活環境に害があるとされる項目については「特別管理一般廃棄物」として廃棄物処理法、第2章第3項施行令第1条に定められているんだそう。具体的には、エアコンやテレビ、電子レンジの部品のうちPCB(ポリ塩化ビフェニル)が含まれるものや、汚泥などが挙げられますね。

下記に東京都環境局があげる具体例を記しておきましょう。ちなみに事業系一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の事業活動で排出された廃棄物のことです。

【家庭廃棄物】
可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、家電4品(洗濯機、エアコン、テレビ、冷蔵庫)、パソコン、自動車、有害ごみ(乾電池、蛍光灯など)
【事業系一般廃棄物】
可燃ごみ、粗大ごみ
【し尿】
し尿、浄化槽に係る汚泥

(出典:東京都環境局「一般廃棄物の概要」)

特別管理廃棄物とは?

産業廃棄物にも一般廃棄物にも特別管理廃棄物と呼ばれる定められた品目があり、具体的には毒性や爆発性があったり、健康や環境に害を生じる可能性がある廃棄物が「特別管理廃棄物」にあたります。これらの品目については「産業廃棄物処理法」によって明記され通常の廃棄方法よりも厳しい規制のもと処分されることとなっているんだそう。

【特別管理一般廃棄物】
PCB使用部品、廃水銀、ばいじん、燃え殻、汚泥、感染性一般廃棄物
【特別管理産業廃棄物】
廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物
(以下は特別産業廃棄物の中でも特定有害産業廃棄物にあたるもの)
廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物、廃水銀等、指定下水汚泥、鉱さい、廃石綿等、燃え殻、ばいじん、廃油、汚泥、廃酸又は廃アルカリ

(出典:「廃棄物処理法」施行令第1条、第2条の4)

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