


解説/桜木建二
「ドラゴン桜」主人公の桜木建二。物語内では落ちこぼれ高校・龍山高校を進学校に立て直した手腕を持つ。学生から社会人まで幅広く、学びのナビゲート役を務める。
ライター/yuko
工事会社勤務9年目。入社から現在まで、現場踏査や設計業務など幅広く経験。地下埋設物には少々くわしい。専門用語が飛び交う職場で自分の言葉に置き換え、理解しなおす言語化作業に日々奮闘中の現役OLライター。
産業廃棄物と一般廃棄物の違いは処理を行う責任の所在

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産業廃棄物と一般廃棄物の違いは、廃棄物が発生するまでの背景と廃棄処理をおこなう責任を誰が負うのか、という点に出てきます。簡単に説明すると、産業廃棄物は事業活動を背景に発生する廃棄物のことで、一般廃棄物とは日常生活で発生する廃棄物のことをさしていますね。
これらの排出される背景によって、処理を行う際の責任の所在も異なってくるんだそう。ここからくわしくみていきましょう。
産業廃棄物:事業活動から発生するゴミ
産業廃棄物とは、事業の活動によって排出される廃棄物のことです。具体的には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」通称「廃棄物処理法」に規定された20種類の廃棄物のことですね。また産業廃棄物のなかでも、毒性や爆発性があるものについては「特別管理産業廃棄物」と呼ばれ、特に注意をして扱う必要があるのだそう。
廃棄物処理法にも明記されているように、産業廃棄物の処理については排出業者に責任があるとされています。
【第3条第1項】
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない
【第11条第1項】
事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない
【第12条第7項】
事業者は、産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない
(出典:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法))
以上の規定からもわかるように、排出業者が産業廃棄物の処理を処理業者へ委託した場合も、処理の責任は排出業者が負うことになるんだそう。産業廃棄物については、廃棄物処理法第2条第4項と施行令第2条にて具体的に該当する20種類の品目についても以下で確認しておきましょう。
【あらゆる事業活動に伴うもの】
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん
【排出する業種等が限定されるもの】
紙くず、木くず、繊維くず、動物系固形不要物、動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死体
(出典:東京都環境局「産業廃棄物の種類」)
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