簡単でわかりやすい!指定難病と特定疾患の違いとは?特定疾病との違いも看護師が詳しく解説
ライター/近野チカ
訪問看護では病状把握だけでなく、指定難病や特定疾病に該当するか否かの把握も大切だと経験した看護師Webライター。
指定難病と特定疾患の違いとは?
医療が発達した現代でも治療が困難な「難病」が存在します。難病は単に治りにくい病気のことではありません。難病と指定難病には違いがあり、特定疾患の定義とも異なる部分があります。
指定難病:難病のうち厚労大臣が指定するもの
難病は、2015年(平成27年)施行の難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)により「原因がわからない」「治療法が確立されていない」「長期の療養が必要」なもの、とされています。
この難病のうち、さらに「患者数が一定の基準(国の人口の0.1%程度)より少ない」「客観的な診断基準がある」という要件を満たし、患者の置かれている状況からみて、良質かつ適切な医療の確保を図る必要性が高いものとして、厚生科学審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定した疾患が指定難病です。2021年(令和3年)11月現在の指定難病は338あります。
特定疾患:特定疾患治療研究事業の対象
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特定疾患は、難病のうち国の指定する特定疾患治療研究事業の対象疾患です。特定疾患治療研究事業は特定疾患に関する医療の確立・普及を図るとともに患者さんの医療費の負担軽減を図ることを目的として行われています。
56疾患が対象でしたが、難病法の施行に伴い、スモン、プリオン病のうちヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病、難治性肝炎のうち、劇症肝炎、重症急性膵炎以外は指定難病に移行され、現在はこの4疾患のみです。
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特定疾病との違いとは?
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特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病で、65歳以上の高齢者に多く発生しており、40歳以上65歳未満でも発生が認められるなど加齢との関係が認められ医学的に関係があること、3〜6ヶ月以上継続して要介護状態または要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病です。
特定疾病は介護保険施行令第2条で定められている次の16疾患が該当します。
1.がん
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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