みんなは「路側帯」という言葉を知っているかな。免許を持っている人なら教習所で絶対に教わっている言葉です。そして、免許を持っていない人もほぼ絶対に毎日目にしているんじゃないかな。

この「路側帯」と「歩道」、交通ルールを覚える上で非常に大切になってくるんです。車を運転する人はもちろん、歩行者にとっても。

今回はそんな「路側帯」と「歩道」の違いを、自転車大好きな院卒日本語教師の"むかいひろき"と一緒に解説していきます。

ライター/むかいひろき

ロシアの大学に再就職した、日本で大学院修士課程修了の日本語教師。サイクリングが趣味のため交通ルールに詳しい。自身の経験による「言葉」と「交通ルール」の詳しさをここで発揮する。

「路側帯」と「歩道」とは何か見ていこう!

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「歩道」は普段よく使用しても「路側帯」という言葉はあまり使わないかもしれませんね。そもそも何が「歩道」で何が「歩道」ではないのか理解できていない人も多いかもしれません。まずは、「路側帯」と「歩道」がどんな道なのか、見ていきましょう。

「路側帯」:歩道がない道路で、白線で区切られた道路の脇の部分

まずは「路側帯」とは何なのか、道路交通法の記述を見てみましょう。「路側帯」は道路交通法第2条において次のように定義されています。

路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。

出典:道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)

やはり法律に書かれた文章は難しいですよね。簡単に言えば「歩道がない道路において、歩行者の通行のために白線によって区切られた部分」のことを言います。日本の歩道がない道路を見てみると、両脇に白い線が引かれていることが多いですね。この両脇の白い線で区切られた車道から見て外側の部分が「路側帯」です

この「路側帯」を自転車やリヤカーなどの軽車両は通行することができますが、バイクや乗用車などの一般的な車両は原則走行することができません

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「歩道」:縁石線や柵で区切られた、歩行者専用の道

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続いて、「歩道」とは何なのかを道路交通法の記述からまずは確認していきましょう。「歩道」は道路交通法で次のように定義されています。

歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。

出典:道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)

これもまた難しい言葉で書かれていますね。簡単に説明すると「歩道」とは、「歩行者の通行のために、縁石や柵などで区切られた道」のことを言います。車道の脇にある一段高くなっている部分の道や、ガードレールや植物などで車が入ってこないように区切られた部分が「歩道」です

この「歩道」を通行できるのは原則歩行者のみですね。ただ、自転車通行可の標識がある「歩道」は普通自転車も走行することができます。

「路側帯」も「歩道」も、”歩行者の通行のために存在する道”であることは共通しています。「路側帯」と「歩道」の違いは、車道との区切り方で考えると良いでしょう。

車道と”白線で区切られている”のが「路側帯」です。一方、”縁石や柵などで物理的に車道から車が入ってこないように区切られた道”が「歩道」ですね。

「路側帯」には3つの種類!

Road marking in Komatsu City,Ishikawa Prefecture,Japan.JPG
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「路側帯」と「歩道」の違いは理解できたでしょうか。実は「路側帯」には3つの種類があり、種類によって交通ルールも異なります。ここでは「路側帯」の種類ごとに、その特徴や守らなければいけないルールを見ていきましょう。

通常の「路側帯」:白線一本!

まずは一番よく町中で見かける通常の「路側帯」についてです。通常の「路側帯」は車道と一本の白線で区切られています。通常の「路側帯」は自転車やリヤカーなどの軽車両も走行することが可能ですね。

この歩行者が通行できる「路側帯」の幅が0.75メートル以上ある場合、「路側帯」の端から0.75メートル間隔を開ければ車両を停車することが可能です。0.75メートル未満の場合は、「路側帯」と車道を区切る白線に沿って車両を停めなければなりません。

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「歩行者専用路側帯」:白線二本!

次にご紹介するのは「歩行者専用路側帯」です。車道とは2本の白線で区切られているのが特徴ですね。その名前の通り、「歩行者専用路側帯」は歩行者のみ通行可能です。自転車やリヤカーなどの軽車両は走行できません。自転車などの軽車両が「歩行者専用路側帯」がある道路を走行する場合は、車道を走行する必要があります。

「歩行者専用路側帯」の中に車両を駐停車することはできません。駐停車をする場合は車道と「歩行者専用路側帯」を区切る白線に沿って車を停める必要があります。

「駐停車禁止路側帯」…白の破線と直線!

3つ目は「駐停車禁止路側帯」です。車道とは白い直線と白い破線(点線)で区切られているのが特徴ですね。「駐停車禁止路側帯」は歩行者のほか、自転車やリヤカーなどの軽車両も走行することが可能です。

その名前の通り、「駐停車禁止路側帯」の中に車両を駐車・停車することはできません。駐車・停車を行う場合は車道と「駐停車禁止路側帯」を区切る白い直線に沿って車を停めなければなりませんね。

「路側帯」と「歩道」、ルールの違いに気をつけよう!

今回は「路側帯」と「歩道」の違いについて解説しました。「路側帯」と「歩道」の違いは、車道と白線で区切られているのか、物理的に区切られているのか…ですね。白線で区切られているのが「路側帯」、物理的に区切られているのが「歩道」です。

また、「路側帯」には3つのタイプがあり、タイプごとに車両の走行ルールや駐停車のルールが若干異なります。車を運転する人は気をつけましょう。

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雑学

3分で簡単に分かる「路側帯」と「歩道」の違い!共存はしない!?院卒日本語教師が分かりやすく解説

みんなは「路側帯」という言葉を知っているかな。免許を持っている人なら教習所で絶対に教わっている言葉です。そして、免許を持っていない人もほぼ絶対に毎日目にしているんじゃないかな。

この「路側帯」と「歩道」、交通ルールを覚える上で非常に大切になってくるんです。車を運転する人はもちろん、歩行者にとっても。

今回はそんな「路側帯」と「歩道」の違いを、自転車大好きな院卒日本語教師の”むかいひろき”と一緒に解説していきます。

ライター/むかいひろき

ロシアの大学に再就職した、日本で大学院修士課程修了の日本語教師。サイクリングが趣味のため交通ルールに詳しい。自身の経験による「言葉」と「交通ルール」の詳しさをここで発揮する。

「路側帯」と「歩道」とは何か見ていこう!

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「歩道」は普段よく使用しても「路側帯」という言葉はあまり使わないかもしれませんね。そもそも何が「歩道」で何が「歩道」ではないのか理解できていない人も多いかもしれません。まずは、「路側帯」と「歩道」がどんな道なのか、見ていきましょう。

「路側帯」:歩道がない道路で、白線で区切られた道路の脇の部分

まずは「路側帯」とは何なのか、道路交通法の記述を見てみましょう。「路側帯」は道路交通法第2条において次のように定義されています。

路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。

出典:道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)

やはり法律に書かれた文章は難しいですよね。簡単に言えば「歩道がない道路において、歩行者の通行のために白線によって区切られた部分」のことを言います。日本の歩道がない道路を見てみると、両脇に白い線が引かれていることが多いですね。この両脇の白い線で区切られた車道から見て外側の部分が「路側帯」です

この「路側帯」を自転車やリヤカーなどの軽車両は通行することができますが、バイクや乗用車などの一般的な車両は原則走行することができません

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