
年休に理由は必要?必ず取るの?年休の疑問
法定休暇と年休の違いがわかったところで、よくある年休に対する疑問についても説明します。まずは、年休に理由は必要かです。多くの会社では年休を申請する際に理由を書く欄があります。なんとなく、休むための立派な理由を書かないといけないという気持ちになりがちですよね。しかし、法律上は理由を書く必要はありません。休みたいからで休むことが可能です。
また、年休が余ってしまうこともあります。年休は使い切る必要があるのでしょうか。実は2019年以降は10日以上の年休がある場合は5日以上の年休を取ることが義務となりました。ただし、これも法律で定める最低基準です。会社や労働組合によっては持っている年休の半数を取ることになっている場合もあります。詳しくは会社の制度を確認してください。
年休ではない有給とは?

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年休≠有給であるならば、年休ではない有給にはどんなものがあるのか気になりますよね。ただ、これは会社しだい。会社が独自に決めるものなので「法定外休暇」と呼ばれます。ただ、一般的には「特別休暇」と呼ぶことが多いかもしれません。注意点としては、これも有給と無給の両方あること。ここではそんな特別休暇について説明します。
年休だけではない?特別休暇(法定外休暇)とは
法律で決まっている休暇については上で説明した通り。それ以外に会社がそれぞれ独自に決めているものが法定外休暇です。民間企業の場合には特別休暇と呼びます。特別と言っても法律にはないという意味の特別なだけ。特に変わった休暇というわけではありません。
例えば、上で説明したように半休というのは法律にはないもの。そのため特別休暇になります。また、病気で療養する場合の病気休暇は公務員は法定休暇です。しかし、民間会社では法定外休暇になります。これは、元となっている法律が違うためです。
どんなものがある?特別休暇の色々
特別休暇は会社が決めるもの。そのため、ここに網羅しきれないほどあります。一般的なのは慶弔休暇(忌引休暇)。主に家族や親戚に不幸があった場合の忌引休暇ですが、結婚式などの慶事で取ることができる場合もあるので慶弔休暇と呼びます。ケースによって慶弔休暇と年休のどちらをとった方がよいかが違う場合も。
他には長い間勤務していると長期の休暇がもらえるリフレッシュ休暇や、将来的な介護や病気療養のために休暇を積み立てる制度など、会社によってさまざまな休暇制度を用意している場合があります。ボランティア活動に参加するための休暇など、会社の魅力を出すために工夫しているのです。
会社しだい?特別休暇は会社の制度
これらの特別休暇は会社がそれぞれ独自に決めているもの。多くの会社で採用されているようなものもあれば、変わったものもあります。それらが給料がもらえる有給か、休みになるだけで給料が出ない無給なのか、扱いも会社によって違うのです。そのため、自分の会社、入りたい会社にどのような休暇制度があるのか、それが有給なのか無給なのかはよく確認してください。
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