
有給:給料がもらえる休暇全般
一方、有給は「有給休暇」の略です。年休と同じように見えますね。違いは「年次」の有無です。年次とは年休で説明したように「毎年もらえる」ということ。つまり、「給料をもらえる休日」=有給であって、その中でも毎年もらえるものが年次有給休暇(年休)なのです。
ただ、有給の多くが年休なのも確か。法律で決まっている年休以外の休暇制度は会社が独自に決めます。そのため、年休以外の有給にどんなものがあるかは会社しだい。それどころか、年休しか有給がないケースも多いのです。だから、一般的には年休と有給は同じものという説明がされています。そのほうがわかりやすいためですが、厳密に言えば違うものです。
実は会社によっても違う休暇制度

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休暇制度は会社がそれぞれ独自に決めるもの。そのため、会社によって内容が違います。ただ、なんでも自由に決めて良いとなると、休暇を与えないブラック企業が出てくるかもしれませんよね。そのため、国として最低限のものを法律で決めています。それが法定休暇です。
その法定休暇の中でも代表的なのが年次有給休暇。ここでは法定休暇とそれ以外の休暇や、年休の疑問について説明していきます。
年休は国公認?法律の上での年休
法定休暇である年休はどの会社も制度に入れなくてはいけないもの。つまり、国公認の休暇制度です。法律では最低レベルを決めているだけなので、年休を取得できる条件や日数は会社ごとに決めます。そのため、細かいことは会社で違ってきますが、年休がないという会社はないわけです。
ただ、法律で決めているのは年休は休んだ日も給料が出るということだけ。多くの会社で午前だけや午後だけ休む半休というものがありますが、法律上は半休というものはありません。会社によっては半日に満たない時間休という制度もあります。これは定時が17時まででも、15時以降を休みにすることができる制度。柔軟な働き方を取り入れるために半休や時間休を取り入れる会社もありますが、これは法律ではなく会社独自の制度です。
年休の他には?法律で決まっている休暇
法定休暇の代表が年次有給休暇です。そのほかにどんなものがあるのでしょう。法律で決まっているのは次にあげるものになります。ただ、これらの休暇をとっている場合に給料が出るかどうかや、どの程度の給料が出るのかは会社しだいです。つまり、法定休暇≠有給休暇。もちろん、給料や何かの手当の出る会社もあるので、これらの休暇が有給休暇かどうかは会社しだいです。
・年次有給休暇(年休)
・生理日の就業が著しく困難な女子に対する休暇(生理休暇)
・産前産後の休業(下の育児休業と合わせて育休と呼ばれることが多い)
・公民権行使休暇(選挙権、被選挙権の行使、裁判員制度裁判への参加)
・育児休業
・介護休業
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