簡単でわかりやすい!嘱託社員とパート社員の違いとは?契約社員との違いや高齢者雇用安定法も現役OLライターが詳しく解説
契約社員:非正規有期労働契約
契約社員とは有期契約労働者のことをさし非正規社員になるため、この点では嘱託社員も契約社員であるといえるでしょう。また契約社員とパート社員についても法的に違いの定めがないため、大きく括ってしまえばパート社員も嘱託社員も契約社員も有期契約労働者ということができます。
パート社員や嘱託社員は出勤日を少なくしたり、1日の就労時間を短くするなど、フルタイムで働くことが一般的な契約社員に比べて労働時間が短く設定される傾向がありますね。
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高年齢者雇用安定法と年金受給年齢
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定年後に嘱託社員として企業に再雇用される方が多くいる背景には、高年齢者雇用安定法の改定と年金受給年齢引き上げの兼ね合いがあるでしょう。ここからは嘱託社員に注目をしてくわしく解説していきます。
年金受給年齢と定年年齢の引き上げ
年金受給年齢は基本的には65歳。希望すれば60歳から繰り上げ受給も可能ですが、65歳を標準とすると1度に受給できる金額が少なくなり、その減額は生涯続くことになるんだそう。反対に65歳を超えても受給を希望せず、その後好きなタイミングで受給を開始できる繰り下げ受給を選択することも可能。この場合は生涯増額した金額で年金を受給することになりますね。
以前は年金受給年齢は60歳が標準でした。しかし受給年齢が65歳へ上がったことで60歳で定年退職をした場合、何もしなければ5年間無収入期間が生じることになってしまいます。このような背景から、60歳で定年退職しても仕事を続ける人が珍しくなくなってきたのです。
人生100年時代!継続雇用制度
高年齢者雇用安定法とは、少子高齢化においても活力ある経済社会を維持するために、働く意欲のある高齢者に活躍の場を整備することを目的とした法律です。2021年4月に一部改正され施行されています。以下に主な改正内容について引用しましょう。
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