この記事では生ビールと発泡酒の違いについてみていきます。どちらもビール類に分類されるアルコール飲料です。違いはずばり麦芽使用料にあるんだそう。両者の違いはもちろん、日本の法律では第3のビールについてまでしっかり定義がされているようです。今回は飲み会の定番、毎日の晩酌の主役ビールについて現役OLライターyukoと一緒に解説していきます。

ライター/yuko

工事会社勤務9年目、業界柄まわりにお酒好きな人が多い。自身もお取り寄せのクラフトビールにはまり、ビールの飲み比べを毎日のご褒美にして生きている。最近は身体を気遣い糖質0、カロリー0のビール飲料にも興味津々な現役OLライター。

生ビールと発泡酒の違い:その1.麦芽使用比率

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生ビールと発泡酒の違いは麦芽使用比率副原料の内容と比率にあります。この比率については日本の酒税法に定められた基準があるんだそう。まずは麦芽使用比率について、生ビールと発泡酒、第3のビールとも比較して具体的にみていきましょう。

生ビール:麦芽使用率50%以上

ビールの原料は麦芽、水、ホップ。このうち、水とホップを除いた麦芽の使用比率が50%以上のものが日本の酒税法ではビールと定義されています。ビールの味は、麦芽のほかに法律で定められた副原料の中から何をどれくらい使うかということで決まってくるんだそう。つまり麦芽以外の副原料の使用比率がビールの個性を分けるポイントになってきます。

例えば、麦芽80%で副原料20%というビールもあれば、麦芽50%で副原料50%なんていうビールもあるということです。この割合が麦芽よりも副原料が上回って麦芽使用率が50%を下回った飲料は、日本の法律上ビールと表記できなくなってしまうんですね。

発泡酒:麦芽使用率50%未満

麦芽使用率が50%未満になると、ビールと表記することができなくなり、日本の法律上は発泡酒という扱いになります。つまり、麦芽40%で副原料60%のように、香りや味を決める副原料の割合が麦芽を上回ると発泡酒と表記せざるを得ないということです。

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第3のビール:麦芽使用率0%

第3のビールは新ジャンルとも呼ばれ、麦以外の穀物を発酵させたものを原料につくられたビールテイスト飲料になります。麦芽を使用していないためビールや発泡酒に比べると安価で、手軽に手に取ることができるビールの代替品のような存在ですね。

生ビールと発泡酒の違い:その2.副原料の内容と比率

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副原料とは、味を整えたり泡をクリーミーにするために使われる麦芽以外の材料のことをさします。ビールに使用していい副原料は酒税法で定められていて、使用比率が5%未満つまり副原料の使用量が麦芽の重量の5%未満でないとビールを名乗ることはできません。反対に発泡酒については副原料の定めはないんだそう。くわしくみていきましょう。

生ビール:酒税法に定められている

ビールに使用できる副原料として法律に定められた食材は以下の通り。これらの副原料使用比率を5%未満で調整し、麦芽使用比率50%も維持できるものが唯一ビールと呼ばれる飲料です。

1.麦、米、とうもろこし、こうりゃん、ばれいしょ、でん粉、糖類または一定の苦味料もしくは着色料
2.果実(果実を乾燥させたもの・煮つめたもの・濃縮果汁なども含む)
3.コリアンダー または その種
4.ビールに香りや味を付けるために使用するもの
 ・香辛料(こしょう、シナモン、クローブ、山椒など)
 ・ハーブ(カモミール、セージ、バジル、レモングラスなど)
 ・野菜(かんしょ・かぼちゃなど)
 ・そば、ごま・蜂蜜その他の含糖質物、食塩、みそ
 ・花
 ・茶
 ・コーヒー、ココア もしくはこれらの調製品
 ・かき、こんぶ、わかめ、かつお節

(出典:国税庁「平成29年度税制改正によるビールの定義の改正に関するQ&A」)

例えば、副原料として果物を使用したとしましょう。麦芽100gに対して果物5gであれば、麦芽に対する果物の使用比率5%になりますね。この場合はビールになります。しかし、麦芽100gに対して果物が5g以上になると使用比率が5%以上になり、ビールと表記できなくなるということですね。

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発泡酒:特に定められた規定はない

発泡酒には副原料について酒税法に定められた決まりはないので、ビールに比べると味の幅が出しやすくなります。世界中のビール醸造所ではビールをつくる工程で副原料である果物や香辛料を香りや風味付けのために加えることは一般的なんだそう。日本以外の国ではれっきとしたビールであるのに、日本では発泡酒と表記せざるを得ない商品もあるということですね。

また、副原料を自由に選択できるのでビールに比べると健康志向の高まりに合わせて普及した、糖質オフやプリン体オフといった商品も作りやすいんだそう。

酒税法の定義と味の違い

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酒税法の税率はビールの場合、麦芽使用原料によって決まってきます。ビールよりも発泡酒の方が安いという感覚があるかもしれませんが、一概にそうとは言えないんだそう。くわしくみていきましょう。

酒税法の税率でビールの価格が決まる

酒税法で税率が変わってくるのは「麦芽使用比率50%」のライン。つまり、使用する副原料によって発泡酒と表記されている商品でも、麦芽使用比率50%であれば、ビールと同一の税率がかけられているということですね。

具体的には350ml缶の場合、麦芽使用率50%以上で70円、25~50%で58.5円、25%未満で47円が税金になります。ちなみに第3のビールのような新ジャンルは37.8円なんだそう。また今後、ビール類の価格格差をなくしていこうという動きもあるようです。

麦芽比率と副原料の内容で味が決まる

麦芽、ホップ、水でビールは作られていますが、口当たりや香りづけで個性を出すために副原料は極めて重要な役割を担います。上記した副原料をみるだけでも組み合わせ次第で個性的な味が楽しめそうなことは予想できますね。実際に麦芽比率50%を維持しつつかつお節を副原料として使用したビール商品が店頭に並んでいるんだとか。

また、探してみると日本の法律上は発泡酒と表記されていても、他国の製造法をいかして、日本の法律では副原料の項目にない材料をつかって作られている、麦芽使用比率50%以上の魅力的な商品もたくさんありました。

目的や好みで自分にあったビールを探してみよう!

生ビールと発泡酒、違いは麦芽使用比率と副原料の種類と割合にありました。また酒税法の税率をみれば、単純に発泡酒が高くてビールが安いということではないことも理解できたと思います。飲み会や晩酌の際には、ビール商品の原材料に着目してみるのもいいかもしれません。商品パッケージの「ビール」「発泡酒」の表記にとらわれすぎず、お好きな味のビール飲料を探してみてくださいね!

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簡単でわかりやすい!生ビールと発泡酒の違いとは?麦芽の量が違う?ビール・第3のビールとの違いも現役OLライターがくわしく解説

この記事では生ビールと発泡酒の違いについてみていきます。どちらもビール類に分類されるアルコール飲料です。違いはずばり麦芽使用料にあるんだそう。両者の違いはもちろん、日本の法律では第3のビールについてまでしっかり定義がされているようです。今回は飲み会の定番、毎日の晩酌の主役ビールについて現役OLライターyukoと一緒に解説していきます。

ライター/yuko

工事会社勤務9年目、業界柄まわりにお酒好きな人が多い。自身もお取り寄せのクラフトビールにはまり、ビールの飲み比べを毎日のご褒美にして生きている。最近は身体を気遣い糖質0、カロリー0のビール飲料にも興味津々な現役OLライター。

生ビールと発泡酒の違い:その1.麦芽使用比率

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生ビールと発泡酒の違いは麦芽使用比率副原料の内容と比率にあります。この比率については日本の酒税法に定められた基準があるんだそう。まずは麦芽使用比率について、生ビールと発泡酒、第3のビールとも比較して具体的にみていきましょう。

生ビール:麦芽使用率50%以上

ビールの原料は麦芽、水、ホップ。このうち、水とホップを除いた麦芽の使用比率が50%以上のものが日本の酒税法ではビールと定義されています。ビールの味は、麦芽のほかに法律で定められた副原料の中から何をどれくらい使うかということで決まってくるんだそう。つまり麦芽以外の副原料の使用比率がビールの個性を分けるポイントになってきます。

例えば、麦芽80%で副原料20%というビールもあれば、麦芽50%で副原料50%なんていうビールもあるということです。この割合が麦芽よりも副原料が上回って麦芽使用率が50%を下回った飲料は、日本の法律上ビールと表記できなくなってしまうんですね。

発泡酒:麦芽使用率50%未満

麦芽使用率が50%未満になると、ビールと表記することができなくなり、日本の法律上は発泡酒という扱いになります。つまり、麦芽40%で副原料60%のように、香りや味を決める副原料の割合が麦芽を上回ると発泡酒と表記せざるを得ないということです。

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