
有限会社:株式での資金調達をしない
「有限会社」は現在では新規設立ができない「会社」の形態です。資本金の最低金額さえ満たしていれば、株式の発行をせずに設立ができました。株主に対しての経営状況報告がいらないため、決算の公告義務がありません。
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持会社株:他社の株式を保有する
「持株会社」は主にホールディングス(他社の株式を保有することでグループ的に支配すること)のために設立される形態です。出資者全員を「社員」と呼び、共同経営の形で運営するのが特徴。「持株会社」には「合同会社」、「合資会社」、「合名会社」の3形態があります。
「合同会社」の「社員」は最低1名で全員が有限責任(負債時の責任限度額が出資額範囲内)です。「合資会社」の「社員」は最低2名で、有限責任と無限責任(負債時の責任限度額が無制限)を負う「社員」がそれぞれ1名以上必要。「合名会社」の「社員」は最低1名で、全員が無限責任を負います。
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会社は法人の1形態で、法人は権利・義務の主体
ここまで「会社」と「法人」の違い、「法人」の種類、「会社」の種類を見てきました。なかなか複雑に感じてしまうかもしれませんが、まず「法人」→「私法人」→「営利法人」→各形態の「会社」という入れ子構造が理解できていれば十分です。
私たちは社会で生きる上で、必ず「会社」や「法人」と関係を持っています。その関係性を感じさせないくらい現代社会は高度に設計されているということですね。