普段何気なく使っている言葉が「会社」と「法人」です。
よく「株式会社」とか「非営利法人」と聞くが、意外と具体的な説明ができる人は少ないんじゃないか。
今回はファイナンシャルプランナー(FP)としての活動経験もあるおおつけと一緒に解説していきます。

ライター/おおつけ

現役システムエンジニア兼ライター。前職は貿易商社の営業マン。知らない言葉は徹底的に調べるクセがあり、独自の単語帳を作っている。日々たくわえた広い知識を、わかりやすく紹介していく。

会社と法人の違い

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みなさんは「会社」と「法人」という言葉を聞いて、それぞれ何を思い浮かべますか。感覚的に「会社」とは職場や組織の一種だと思うかもしれません。逆に「法人」は会社以外の職場や組織の一種をイメージするかもしれません。ここではまず「会社」と「法人」の違いについて解説していきます。

会社:会社法に基づいて設立された法人のこと

「会社」とは会社法に基づいて設立された「法人」のことです。「法人」については後述しますが、つまり「会社」は「法人」の1形態であると言えます。逆を言えば、会社法に基づかない「法人」は「会社」と呼ぶことはできません。

法人:権利・義務の主体となる組織・団体

「法人」とは個人と同様な権利・義務の主体となる組織・団体のことです。「個人と同様な権利・義務」とは何か、具体例を挙げていきます。私たちはものを買ったり、売ったり、働いて給料をもらったり、税金を納めたりしますよね。行政上の手続きや、場合によっては訴訟を行うことも。このような権利や義務を組織・団体単位で保持することを指すのです。

個人が人格を持つように「法人」は「法人格」を持っています。これは法が権利・義務の主体となり得ることを認めた人格です。

法人の種類

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「法人」の方が「会社」よりも大きい概念であることはおわかりいただけましたね。ここで一歩進んで、「法人」が2つに分けられることについて解説します。「会社」はいったいどちらに該当するのでしょうか。

\次のページで「公法人:国や自治体の活動をする法人」を解説!/

公法人:国や自治体の活動をする法人

「公法人」とは国や自治体における活動を目的とした法人です。具体的には公社、公団、公庫、金庫、公共団体、公共組合、公共企業体など。広義では国家や自治体そのものを含みます。似た言葉に「公益法人」がありますが、こちらは公益法人認定法という法律に認定された法人という意味で、「公法人」を指す言葉でありません。

私法人:国や自治体の権力作用の働かない法人

「私法人」とは「公法人」の対義語で、国家や自治体の強制的権力作用の働かない法人のこと。わかりやすくいえば「国や自治体から命令されて活動するわけではない法人」のことです。

「私法人」はさらに「営利法人」と「非営利法人」に分けられます。「営利法人」は得た利益を構成員(主に株主)に分配することが目的。「会社」は「営利法人」に該当するんです。「非営利法人」は生じた利益を構成員に分配するのではなく、団体の活動目的の達成や、団体の規模拡大や活動環境改善のために使用します。

会社の種類

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「会社」は「営利法人」ですが、「会社」によって設立方法や資金調達の仕方もさまざまです。ここでは設立方法や資金調達の仕方によって分けられる「会社」の種類について解説していきます。

株式会社:株式を発行して資金を調達する

「株式会社」は株式(出資者に対して発行する証券)を用いて資金を調達する会社のこと。「会社」全体の9割以上を占める最もメジャーな形態です。そのため株主(出資者)と実際の事業者を別として考えるのですが、中には経営者や社員が自社の株式を保有する「株式会社」もあります。

\次のページで「有限会社:株式での資金調達をしない」を解説!/

有限会社:株式での資金調達をしない

「有限会社」は現在では新規設立ができない「会社」の形態です。資本金の最低金額さえ満たしていれば、株式の発行をせずに設立ができました。株主に対しての経営状況報告がいらないため、決算の公告義務がありません。

持会社株:他社の株式を保有する

「持株会社」は主にホールディングス(他社の株式を保有することでグループ的に支配すること)のために設立される形態です。出資者全員を「社員」と呼び、共同経営の形で運営するのが特徴。「持株会社」には「合同会社」、「合資会社」、「合名会社」の3形態があります。

「合同会社」の「社員」は最低1名で全員が有限責任(負債時の責任限度額が出資額範囲内)です。「合資会社」の「社員」は最低2名で、有限責任と無限責任(負債時の責任限度額が無制限)を負う「社員」がそれぞれ1名以上必要。「合名会社」の「社員」は最低1名で、全員が無限責任を負います。

会社は法人の1形態で、法人は権利・義務の主体

ここまで「会社」と「法人」の違い、「法人」の種類、「会社」の種類を見てきました。なかなか複雑に感じてしまうかもしれませんが、まず「法人」→「私法人」→「営利法人」→各形態の「会社」という入れ子構造が理解できていれば十分です。

私たちは社会で生きる上で、必ず「会社」や「法人」と関係を持っています。その関係性を感じさせないくらい現代社会は高度に設計されているということですね。

" /> 3分でわかる会社と法人の違い!株式会社は法人にあたる?会社と法人の種類も元FPライターがわかりやすく解説 – Study-Z
ビジネス雑学

3分でわかる会社と法人の違い!株式会社は法人にあたる?会社と法人の種類も元FPライターがわかりやすく解説

普段何気なく使っている言葉が「会社」と「法人」です。
よく「株式会社」とか「非営利法人」と聞くが、意外と具体的な説明ができる人は少ないんじゃないか。
今回はファイナンシャルプランナー(FP)としての活動経験もあるおおつけと一緒に解説していきます。

ライター/おおつけ

現役システムエンジニア兼ライター。前職は貿易商社の営業マン。知らない言葉は徹底的に調べるクセがあり、独自の単語帳を作っている。日々たくわえた広い知識を、わかりやすく紹介していく。

会社と法人の違い

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みなさんは「会社」と「法人」という言葉を聞いて、それぞれ何を思い浮かべますか。感覚的に「会社」とは職場や組織の一種だと思うかもしれません。逆に「法人」は会社以外の職場や組織の一種をイメージするかもしれません。ここではまず「会社」と「法人」の違いについて解説していきます。

会社:会社法に基づいて設立された法人のこと

「会社」とは会社法に基づいて設立された「法人」のことです。「法人」については後述しますが、つまり「会社」は「法人」の1形態であると言えます。逆を言えば、会社法に基づかない「法人」は「会社」と呼ぶことはできません。

法人:権利・義務の主体となる組織・団体

「法人」とは個人と同様な権利・義務の主体となる組織・団体のことです。「個人と同様な権利・義務」とは何か、具体例を挙げていきます。私たちはものを買ったり、売ったり、働いて給料をもらったり、税金を納めたりしますよね。行政上の手続きや、場合によっては訴訟を行うことも。このような権利や義務を組織・団体単位で保持することを指すのです。

個人が人格を持つように「法人」は「法人格」を持っています。これは法が権利・義務の主体となり得ることを認めた人格です。

法人の種類

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「法人」の方が「会社」よりも大きい概念であることはおわかりいただけましたね。ここで一歩進んで、「法人」が2つに分けられることについて解説します。「会社」はいったいどちらに該当するのでしょうか。

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