
今回は「通行止め」と「進入禁止」の違いについて、雑学好きライターのおおつけと一緒に解説していきます。
ライター/おおつけ
現役システムエンジニア兼ライター。前職は貿易商社の営業マン。知らない言葉は徹底的に調べるクセがあり、独自の単語帳を作っている。日々たくわえた広い知識を、わかりやすく紹介していく。
通行止めと進入禁止の違い

image by iStockphoto
赤い丸に赤い斜め線が特徴的な「通行止め」。赤い丸に白い横線が特徴的な「進入禁止」。私たちが普段よく目にする道路標識であるものの、見た目も似ていることから何がどう違うのかわかりにくいですよね。ここでは「通行止め」と「進入禁止」の違いについて解説していきます。
こちらの記事もおすすめ

3分でわかる免許AT車とMT車の違い!メリット・デメリットや費用の違いなどを雑学好きライターが詳しくわかりやすく解説
通行止め:すべての方向から通行できない
「通行止め」は「車両通行止め」の略称です。この標識は「標識が設置されている道路のすべての方向からの通行が禁止」を意味しています。要は「車両は入ってはいけない道路」であることを呼びかけているんですね。
進入禁止:標識のある道路から進入できない
「進入禁止」は「車両進入禁止」の略称です。この標識は「標識が設置されている方向からの進入が禁止」を意味しています。標識を見かけた側からは入ってはいけない道路ということです。しかし標識設置の反対側からの進入は可能。反対側から見ると「対向車線がいない」ことになるので、反対側には「一方通行」の標識が設置されていることが多いです。
自動車以外の交通手段では?

image by iStockphoto
「通行止め」と「進入禁止」がそれぞれ別の意味を持っていることはおわかりいただけたと思います。ここで気になってくるのは、対象となる「車両」がいったい何を指しているかですよね。ここでは自動車以外の交通手段についても適用されるのかを見ていきます。
\次のページで「自転車や原付なども含まれる」を解説!/