街中で見かける道路標識に「通行止め」と「進入禁止」があるな。どちらも「この先は通れない」ことを意味していそうですが、いったい何が違っているんでしょうな。
今回は「通行止め」と「進入禁止」の違いについて、雑学好きライターのおおつけと一緒に解説していきます。

ライター/おおつけ

現役システムエンジニア兼ライター。前職は貿易商社の営業マン。知らない言葉は徹底的に調べるクセがあり、独自の単語帳を作っている。日々たくわえた広い知識を、わかりやすく紹介していく。

通行止めと進入禁止の違い

image by iStockphoto

赤い丸に赤い斜め線が特徴的な「通行止め」。赤い丸に白い横線が特徴的な「進入禁止」。私たちが普段よく目にする道路標識であるものの、見た目も似ていることから何がどう違うのかわかりにくいですよね。ここでは「通行止め」と「進入禁止」の違いについて解説していきます。

通行止め:すべての方向から通行できない

「通行止め」は「車両通行止め」の略称です。この標識は「標識が設置されている道路のすべての方向からの通行が禁止」を意味しています。要は「車両は入ってはいけない道路」であることを呼びかけているんですね。

進入禁止:標識のある道路から進入できない

「進入禁止」は「車両進入禁止」の略称です。この標識は「標識が設置されている方向からの進入が禁止」を意味しています。標識を見かけた側からは入ってはいけない道路ということです。しかし標識設置の反対側からの進入は可能。反対側から見ると「対向車線がいない」ことになるので、反対側には「一方通行」の標識が設置されていることが多いです。

自動車以外の交通手段では?

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「通行止め」と「進入禁止」がそれぞれ別の意味を持っていることはおわかりいただけたと思います。ここで気になってくるのは、対象となる「車両」がいったい何を指しているかですよね。ここでは自動車以外の交通手段についても適用されるのかを見ていきます。

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自転車や原付なども含まれる

「車両」には自転車や原付(原動機付自転車)も含まれています。また自転車が属している「軽車両」も適用対象です。「軽車両」には作業用のリアカーや、家畜や観光用途としての牛や馬も含まれます。

歩行者は通れる

「通行止め」も「進入禁止」も「車両」の通行を制限するものであり、歩行者であれば気にせず通ることができます。川沿いの土手にある道路など、歩行者向けの道に多く設置されているのはこのためです。

なお自転車を手で押して歩く分には歩行者扱いとなり通行することができます。原付やオートバイクであっても、エンジンを切り手で押せば歩行者扱いです。

あわせて覚えておきたいこと

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「通行止め」と「進入禁止」について、標識の意味と適用範囲をご理解いただけたと思います。ここでは補足として、覚えておいた方がいい道路標識関連の知識を確認していきましょう。

補助標識が設置されている場合がある

道路標識の下に、四角形で白色の看板などがあるものを見かけたことはありませんか。それらは補助標識と呼ばれるもので、メインの道路標識に追加の条件などを補足するための標識です。

たとえば「軽車両を除く」と書かれていれば、自転車などの「軽車両」はメインの道路標識の対象外となります。また「7-9」と書いてあれば、道路標識の効果は「7時から9時の間」のみ適用されることに。補助標識を見かけたら、必ずその中身も確認しましょう。

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違反者には罰則がある

道路交通法はれっきとした法律ですので、違反すれば当然ながら罰則があります。まずは反則金ですが、車両の分類によって5000円~9000円の徴収が発生。次に違反点数2点として、運転免許が減点されてしまいます。いずれも手痛いダメージですが、事故が発生してからでは遅いのです。違反しないことが大前提ですが、不注意で違反してしまった場合、警察官の指示におとなしく従いましょう。

通行止めと進入禁止では進入できない範囲が違う

ここまで「通行止め」と「進入禁止」の違い、適用される交通手段の種類、そして補助標識や罰則などの補足情報を見てきました。皆さんが普段使っている道路でも、思い当たる標識があったのではないでしょうか。

自動車をはじめとした車両は私たちの生活を非常に豊かにしてくれた反面、一歩間違えれば大きな事故につながる危険性があります。車両を運転する時は広い視野を持って、各道路標識にしたがった安全運転を心がけましょう。

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3分でわかる通行止めと進入禁止の違い!自動車以外なら通れる?補助標識の意味も雑学好きライターがわかりやすく解説

街中で見かける道路標識に「通行止め」と「進入禁止」があるな。どちらも「この先は通れない」ことを意味していそうですが、いったい何が違っているんでしょうな。
今回は「通行止め」と「進入禁止」の違いについて、雑学好きライターのおおつけと一緒に解説していきます。

ライター/おおつけ

現役システムエンジニア兼ライター。前職は貿易商社の営業マン。知らない言葉は徹底的に調べるクセがあり、独自の単語帳を作っている。日々たくわえた広い知識を、わかりやすく紹介していく。

通行止めと進入禁止の違い

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赤い丸に赤い斜め線が特徴的な「通行止め」。赤い丸に白い横線が特徴的な「進入禁止」。私たちが普段よく目にする道路標識であるものの、見た目も似ていることから何がどう違うのかわかりにくいですよね。ここでは「通行止め」と「進入禁止」の違いについて解説していきます。

通行止め:すべての方向から通行できない

「通行止め」は「車両通行止め」の略称です。この標識は「標識が設置されている道路のすべての方向からの通行が禁止」を意味しています。要は「車両は入ってはいけない道路」であることを呼びかけているんですね。

進入禁止:標識のある道路から進入できない

「進入禁止」は「車両進入禁止」の略称です。この標識は「標識が設置されている方向からの進入が禁止」を意味しています。標識を見かけた側からは入ってはいけない道路ということです。しかし標識設置の反対側からの進入は可能。反対側から見ると「対向車線がいない」ことになるので、反対側には「一方通行」の標識が設置されていることが多いです。

自動車以外の交通手段では?

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「通行止め」と「進入禁止」がそれぞれ別の意味を持っていることはおわかりいただけたと思います。ここで気になってくるのは、対象となる「車両」がいったい何を指しているかですよね。ここでは自動車以外の交通手段についても適用されるのかを見ていきます。

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