
知る権利の判例で有名な「西山事件」とは?事件の経過や他の有名判例などを行政書士試験合格ライターが分かりやすくわかりやすく解説
博多駅テレビフィルム提出命令事件
1968(昭和43)年、アメリカの原子力空母が佐世保港に寄港するのを阻止するため博多駅で下車した学生と、機動隊が激突。地元のテレビ局がその様子を取材していました。裁判所は証拠として取材テープを提出するよう、テレビ局に命じます。しかし、命令が憲法第21条に違反するものとして、テレビ局が取り消しを訴えました。
判決では、報道のための取材の自由に対して、「憲法第21条の精神に照らし十分尊重に値する」などど判断されています。その一方で、公正な裁判の実現など憲法上の要請があるときは、ある程度の制約を受けることがあるのも否定できないとされました。
法廷メモ訴訟
アメリカのレペタ弁護士は、日本で裁判を傍聴していました。研究のためにメモを取りたいと裁判所に許可を求めましたが、認められませんでした。そこでレペタ弁護士は、精神的苦痛を受けたとして、国家賠償請求を提訴しました。なお、この裁判は「レペタ事件」「レペタ訴訟」などとも呼ばれています。
判決は、レペタ弁護士の請求を棄却しました。裁判長が法廷警察権などを行使することが違法でないと判断したためです。しかし、憲法21条1項の精神に照らして、傍聴人がメモを取る行為は尊重されるべきとしました。この判決以降、法廷でメモを取るのは特段の事情がある場合だけを除いて認められるようになったのです。
TBSビデオテープ押収事件
TBSのドキュメンタリー番組で、暴力団による債権取り立ての様子が放映されました。その番組をきっかけに、番組で紹介された暴力団員が逮捕されます。裁判所が未放映分のビデオテープを証拠として押収しましたが、TBS側が押収取り消しを申し立てました。
判決は棄却。ビデオテープに証拠としての価値があり、その一方で、ビデオテープの押収が報道の機会を奪われるものではないと判断されたのです。さらに、番組の取材方法も問題となっています。犯罪者の協力による取材では、取材の自由を保護する必要性が乏しいと結論付けられました。

知る権利と対照的なものが、プライバシーの権利といえるな。簡単にいえば、個人的な事を他の個人や社会に知られることなく、干渉を受けない権利だ。日本では、「宴のあと事件」がプライバシーの権利を争った裁判として有名だろう。三島由紀夫の小説『宴のあと』が当該政治家のプライバシーを侵害したとして、三島らに損害賠償が命じられたぞ。
西山事件により知る権利にも一定の制約があると判断された
西山事件では、日米間の密約が明るみに出た反面、記者の行き過ぎた取材方法が問題となります。事件に関わった記者と外務省の事務官は逮捕されました。裁判では、報道機関に他人の権利や自由を侵害する特権はなく、報道の自由が無制限ではないと結論付けられたのです。西山事件の裁判結果は、「知る権利にも一定の制約がある」という判例になりました。