変形労働時間制とシフト制に違いはある?働き方やメリット・デメリットも会計事務所職員がわかりやすく解説
1ヶ月単位の変形労働時間制
期間を1ヶ月単位にすると、週40時間や1日8時間という上限を一時的に超えられます。経理などは締め日によって業務の量に差が出るので、月内で調整ができると嬉しいですよね。月末は忙しいので1日10時間、月初は落ち着くから1日6時間、月中は通常通り1日8時間という働き方をするとどうでしょうか。
・月初1日6時間×5日=30時間
・月中1日8時間×5日=40時間
・月末1日10時間×5日=50時間
平均40時間
これが平均して基準を超えないように調整するということです。
1年単位の変形労働時間制
対象期間を1年にする場合も、1週間単位と考え方は変わりません。夏季や冬季、年末年始など、1ヶ月以上1年以内の期間で繁閑の差が大きい業種に適しています。繁忙期は週50時間、閑散期は週30時間というように、平均して40時間になるよう労働時間を調整できるのです。
フレックスタイム制
「フレックス導入」という謳い文句を聞いたことはありませんか?フレックスタイム制も変形労働時間制の一種です。これは他のものと違い、出退勤時間を従業員が決められます。残業をたくさんした次の日は遅い時間に出勤する、というように自分で時間を管理できる制度です。デザイナーやエンジニアなどの勤務で多く取り入れられています。
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