今回は分国法を詳しく説明するために、歴史にハマったのが毛利元就という戦国大名にも詳しい現役講師ライター明東碧吾と一緒に解説していきます。
- 分国法って何だ?分国法・家法・国法どれが正解?
- 分国法には読み方がいっぱい?どれが正しい?
- 分国法と家法は本当は違う?分国法の性格とは
- 分国法の内容を見てみよう1:喧嘩両成敗とは
- 分国法の内容を見てみよう2:連座制とは
- 戦国大名が作った法律!どんな分国法がある?
- 【全国の分国法1】:大名と家法をチェック!
- 【全国の分国法2】:大名と分国法をチェック!
- 家法ってどんな内容だった?戦国武将の領地支配の考え方
- 【家法1】早雲寺殿廿一箇条とは
- 【家法2】朝倉孝景条々とは
- 分国法ってどんな内容だった?有名な分国法三選
- 【分国法1】領地支配政策に尽力した武田信玄の分国法
- 【分国法2】分国法最大規模の塵芥集
- 【分国法3】東国最古の分国法!今川仮名目録
- 分国法は武家法のまとめであり、日本の地方自治の原点!
この記事の目次
ライター/明東碧吾
社会が専門教科の現役講師ライター。社会に興味を持つきっかけになったのが毛利元就の居城が実家の近くだったこと。戦国大名にも精通している。
分国法って何だ?分国法・家法・国法どれが正解?
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戦国大名が領地支配をするために作った法律が分国法です。分国法は中学校の教科書に分国法(家法)と表記されています。記述でも分国法と書いても家法と書いても正解です。しかし、分国法と家法は厳密にいうと性格が違うものになります。
また、分国法は全ての戦国大名が制定したわけではないです。分国法として紹介する法律は書物や何らかの形で現存しているものになります。
では、分国法はどのような性質があるのか見ていきましょう。
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分国法には読み方がいっぱい?どれが正しい?
分国法はさまざまな読み方があります。
・分国法(教科書に載っているベターな表記)
・家法(こちらも教科書に載っている表記)
・国法(あまり見ないですが、このような表記もあります)
・戦国家法(ほぼ見ないですが、この表記もあります。)
中学・高校のテストでは分国法または家法と表記するのが一般的です。では、これらの表記に区別はあるのでしょうか。
まず、戦国大名が発した法律を戦国法といい、その中で領地内の統制のための法律が分国法です。分国法には家訓的な家法と守護に由来する権利の国法に分かれています。つまり、分国法の中に家法や戦国家法、国法が含まれているのです。
分国法と家法は本当は違う?分国法の性格とは
分国法は戦国大名が領地内の訴訟を公平にするために作られたものです。分国法は鎌倉時代に作られた御成敗式目や、室町時代の建武式目をもとに作られた武家法になります。しかし、領地支配の実情に合わせて、内容を変化させているのが分国法の特徴です。
その中で家法は戦国大名の家訓を示しています。つまり、戦国大名の考えが現れているのが家法なのです。分国法の中にはこの家法の部分が中心となったものがあります。そのため、分国法のことを家法と表記することがあるのです。
また、室町時代は守護大名が領地を支配を行っていました。守護大名は領地支配をするために認められていた権限があります。守護大名としての権限を分国法の中で明文化したものが、国法となるのです。分国法は武家法を規範に戦国大名の考えと領地内の実情を合わせた領地内独特の法律になります。
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分国法の内容を見てみよう1:喧嘩両成敗とは
さまざまな分国法がありますが、もとは訴訟の公平性を保つために作られました。訴訟は喧嘩が発展したものです。つまり、喧嘩をどう裁くかが、法律としての役割を果たすことになります。
分国法でよく見られるのが、喧嘩両成敗です。喧嘩両成敗とはやられた分をやり返して、等価の損害を両方に与える解決法になります。片方が損害を被ったのであればそれと同じ損害を加害者側に加えるということです。
これは武断的かつ簡潔的に訴訟を裁くことができる利点と当時の相殺主義の考え方が相まってこの解決法が行われています。
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