この記事では追い越しと追い抜きの違いについてみていきます。運転免許を持っている人やこれから取得しようとしている人は、追い越しと追い抜きの違いを覚えているでしょうか。これらの意味を履き違えていると、事故になりかねないくらい、重要な用語です。そこで、今回は追い越しと追い抜きの違い、それぞれが禁止されている場合や場所について雑学好きな大学院生ライターききと解説していきます。

ライター/きき

植物について研究している現役大学院生。生物や植物だけでなく、言語や旅行、文化などあらゆるジャンルにも興味がある。誰もが面白い・分かりやすいと思ってくれるようなライターを目指している。

追い抜きと追い越しの大きな違いは?

自動車学校で学ぶ「追い抜き」と「追い越し」。この2つは似ているので、厄介ですよね。実は、両者の最大の違いは、「進行中の前の車を抜かすときに進路を変更するかどうか」なのです!ここでは追い抜きと追い越しについて、さらに詳しく解説していきますね。

追い抜き:進路変更をしない

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追い抜きとは、「車が進路を変えずに、進行中の前の車の前方に出ること」をいいます。

例えば、片側2車線(2つの車両通行帯がある道路)を走っていたとしましょう。この時、右側の通行帯を走っている車が同じ右側の通行帯を走り続けながら、左側の通行帯を走っている車よりも前方に出ることを「追い抜き」と呼ぶのです。

実は、この行為について、道路交通法でハッキリと定義されていません。しかし、後ほど解説する「追い越し」と区別をつけるために、「追い抜き」と呼ばれているのです。

追い越し:進路変更をする

追い越しとは、「車が進路を変えて、進行中の前の車の前方に出ること」をいいます。

例えば、片側2車線で自分の車は左側の通行帯を走っていて、同じ左側の通行帯にいる前を走る車を抜かしたいとしましょう。この時、自分の車は左側の通行帯から右側の通行帯に移動して、追いついた車の側方を通過して、その車の前方に出るという行為を「追い越し」と呼ぶのです。

通常、追い越しは最も右側の車両通行帯を通行して行います。追い越しが終わったら、すみやかにそれ以外の車両通行帯に戻らなければなりません。すぐに戻らなければ、「通行帯違反」になるので注意しましょう。

\次のページで「追い抜きが禁止されている場所とは?」を解説!/

追い抜きが禁止されている場所とは?

追い抜きとは、車が車線変更しないで、進行中の前の車の前方に出ることをいうのでしたね。この追い抜きが禁止されている場所はどこなのでしょうか。安全運転を目指すためにしっかりと覚えておきましょう。

横断歩道とその手前から30m以内の場所

「横断歩道とその手前から30m以内の場所」では他の車を追い抜くことが禁止されています。横断歩道なので歩行者が横断する可能性が十分にありますよね。そんな場所でスピードを上げて隣の車線にいる車を追い抜くのは非常に危険です。もちろんこの場合、追い越しも禁止されているので気を付けましょう。

追い越しが禁止されている場所や場合とは?

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追い越しとは、車が車線変更などの進路変更をして、進行中の前の車の前方に出ることを指すのでした。追い越しはできるだけ行うべきではないと言われているほど危険な行為ですが、特に禁止されている場所や場合をご紹介します。

追い越しが禁止されている場所

追い越しが禁止されている場所を下記にまとめました。どこも追い越しをすると事故が起こりかねない所ですね。これらの場所では絶対に追い越しをしないようにしましょう。

1 .追い越し禁止の標識がある場所
2 .曲がり角付近
3.上り坂の頂上
4.傾斜が急な下り坂
5.交差点とその手前から30メートル以内の場所(優先道路を通行している場合は除く)
6.踏切とその手前から30メートル以内の場所
7.横断歩道や自転車横断帯とその手前から30m以内の場所
8.トンネル(片側2車線以上の場合は除く)

\次のページで「追い越しが禁止されている場合」を解説!/

追い越しが禁止されている場合

ここでは、追い越しが禁止されている場合を下記にまとめました。やむを得ず追い越しをする時は、このような状況ではないかをしっかりと確認するようにしましょう。

1.前の車が自動車を追い越そうとしている時(二重追い越しになる)
2 . 後ろの車が自分の車を追い越そうとしている時
3.反対方向からの車の進行を妨げてしまう
4.追い越し終わった後、前の車の進行を妨げなければ、元の通行帯に戻れない
5.前の車が右側に進路変更している時

追い越し違反をするとどうなるの?

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追い越し違反をしてしまった場合、違反点数と反則金が科せられます。ここからは、違反点数はいくつなのか、反則金はいくらなのかについておさらいしておきましょう。

違反点数はどれくらい?

違反点数は車両の種類に関係なく、2点の減点が発生します。

違反を繰り返し、累計点数が一定の点数に達すると免許停止処分や免許取消などの厳しい処分を受けることになるので、注意しましょう。

反則金はどれくらい?

反則金は車両の種類によって異なってきます。普通車は9,000円ですが、大型車の場合は12,000円二輪車は7,000円、そして原付は6,000円です。交通違反で罰金を払うことは非常にもったいないことですよね。違反を起こさずに安全運転を心がけましょう。

\次のページで「追い越しと追い抜きの違いは「進路変更をするかどうか」」を解説!/

追い越しと追い抜きの違いは「進路変更をするかどうか」

追い越しと追い抜きの違いは「進行している前の車の前方に出る時に、進路変更をするかどうか」でした。追い越しは、危険を伴う行為になるので禁止されている場合や場所が道路交通法で決められています。追い越しで違反してしまった場合は反則金や免許点数の減点がされてしまうので気を付けなければいけません。事故を起こさないように、安全運転に心がけましょう。

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追い越しと追い抜きの違いとは?禁止場所ついても雑学好き大学院生がわかりやすく解説

この記事では追い越しと追い抜きの違いについてみていきます。運転免許を持っている人やこれから取得しようとしている人は、追い越しと追い抜きの違いを覚えているでしょうか。これらの意味を履き違えていると、事故になりかねないくらい、重要な用語です。そこで、今回は追い越しと追い抜きの違い、それぞれが禁止されている場合や場所について雑学好きな大学院生ライターききと解説していきます。

ライター/きき

植物について研究している現役大学院生。生物や植物だけでなく、言語や旅行、文化などあらゆるジャンルにも興味がある。誰もが面白い・分かりやすいと思ってくれるようなライターを目指している。

追い抜きと追い越しの大きな違いは?

自動車学校で学ぶ「追い抜き」と「追い越し」。この2つは似ているので、厄介ですよね。実は、両者の最大の違いは、「進行中の前の車を抜かすときに進路を変更するかどうか」なのです!ここでは追い抜きと追い越しについて、さらに詳しく解説していきますね。

追い抜き:進路変更をしない

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追い抜きとは、「車が進路を変えずに、進行中の前の車の前方に出ること」をいいます。

例えば、片側2車線(2つの車両通行帯がある道路)を走っていたとしましょう。この時、右側の通行帯を走っている車が同じ右側の通行帯を走り続けながら、左側の通行帯を走っている車よりも前方に出ることを「追い抜き」と呼ぶのです。

実は、この行為について、道路交通法でハッキリと定義されていません。しかし、後ほど解説する「追い越し」と区別をつけるために、「追い抜き」と呼ばれているのです。

追い越し:進路変更をする

追い越しとは、「車が進路を変えて、進行中の前の車の前方に出ること」をいいます。

例えば、片側2車線で自分の車は左側の通行帯を走っていて、同じ左側の通行帯にいる前を走る車を抜かしたいとしましょう。この時、自分の車は左側の通行帯から右側の通行帯に移動して、追いついた車の側方を通過して、その車の前方に出るという行為を「追い越し」と呼ぶのです。

通常、追い越しは最も右側の車両通行帯を通行して行います。追い越しが終わったら、すみやかにそれ以外の車両通行帯に戻らなければなりません。すぐに戻らなければ、「通行帯違反」になるので注意しましょう。

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