
今回はそんな障害がある方の移動に欠かせない運賃制度の違いを、定義から確認しつつ、雑学好きライターの熊家一緒に解説していきます。

ライター/熊家
現在ライターとして、さまざまな分野で活動している。文学や歴史などのジャンルが得意で、これまで多くの記事を執筆してきた。この経験を生かし文学や歴史、雑学などの知識を分かりやすく解説していく。
ざっくり障害者手帳1種と2種の違いは?

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障害者手帳1種と2種の違いは、どのようなものがあるのでしょうか。この区分けはJR運賃の割引を受ける際に、必要になるものです。どちらに属するかで、受けられる割引が大きく変わってきます。はじめにざっくり違いを紹介するので、一緒に見ていきましょう。
1種:日常生活に困難をきたす
1種は日常生活に困難をきたす方が対象になります。両眼の視力がそれぞれ0.06以下であったり、両耳の聴力が耳介に近接しなければ聞こえなかったりする場合です。他にも、さまざまな障害が含まれています。知的障害の場合は「A」級です。
2種:1種に含まれていない方
2種は1種に含まれていない方を指します。1種よりも障害の程度が少ない方が対象です。1人で行動ができたり、比較的自由に行動ができたりします。知的障害の場合は「B」級です。介護者がいなくても、行動できる方も多く含まれます。
特徴1:障害内容の違いは?

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1種と2種では、どのような違いがあるのでしょうか。障害の程度や、どのような日常生活なのか気になりますね。この章では、1種と2種の障害内容の違いをご紹介します。ご自身・ご家族で障害者手帳を発行予定の方は、参考にしていただけると幸いです。
1種:視覚障害・聴覚障害・肢不自由など
1種は視覚障害・聴覚障害・肢不自由などがあげられます。それぞれの重症度は、1~4級などです。1人での歩行が難しかったり、移動には車椅子やサポーターが必要であったりする場合が多いでしょう。車の運転が難しい場合が多いので、移動手段としては電車が多くなります。
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