ライター/Sadaie
プログラマー、ヘルプデスク経験者。パソコン関係以外では文学、歴史が好き。それらの知識をわかりやすいかたちで配信したいと考えている。銭湯、温泉をこよなく愛する。
銭湯と温泉は定義が全然違う!
銭湯と温泉は定義する法律が異なっています。温泉は温泉法に温度や成分の定義がありますが、銭湯には定義はありません。
銭湯の運営は公衆浴場法にもとづきますが、これは定義のようなものではなく衛生面の管理に焦点が当てられたもの。
公衆浴場法(昭和23年7月法律第139号)
1 定義
公衆浴場は、「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」と定義されているが、これらの営業を行う場合には公衆浴場法に基づき都道府県知事の許可を得なければならない。
(出典:厚生労働省 公衆浴場法概要 ,
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/seikatsu-eisei/seikatsu-eisei04/04.html)
公衆浴場法は銭湯を個別に管理する法律というわけではないので、ここで挙げられている定義の範囲は非常に広義。
成分の定義がないので、井戸水や水道水などを使用できます。
温泉もこの公衆浴場に含まれる施設です。
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