株式会社と有限会社の違いについてみていきます。どちらも法人形態の一つであることはイメージできると思うが、具体的な違いについては理解できていない人もいるのではないでしょうか。今では起業といえば株式会社をイメージするのが一般的ですが、地方などでは一定数有限会社を見かけることもあるでしょう。今回はIT企業で働き、事業に詳しいぽりにかと解説していきます。

ライター/ぽりにか

IT企業に勤めるwebライター。企業の事業をマッチングさせるサービスに従事しており、企業活動に詳しい。

有限会社と株式会社の大きな違いは会社の規模や目的

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有限会社と株式会社にはいくつか違いがありますが、一番大きな違いは会社の規模だといえます。それぞれについて解説していきましょう。

家族経営や個人事業に適した有限会社

有限会社とは、法人形態の一種です。後ほど説明しますが、設立に必要な資本金や社員数が株式会社と比べて少なくて済むことから、家族経営や個人事業を行う上で適した法人形態として活用されていました。

事業の拡大を主目的とする株式会社

株式会社とは、株式を発行する法人形態で、企業の大多数がこの法人形態です。株式にはそれを所有する株主が存在し、株式会社は株主への利益還元を行うために、事業を拡大していく必要があります。社会的な信用度も高い法人形態なので、事業を興し、拡大することを目的に会社を設立する場合は株式会社が選ばれるのが一般的です。

有限会社と株式会社のその他の違い

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有限会社と株式会社の違いは他にもあります。細かな違いについてみていきましょう。

\次のページで「最低資本金の額」を解説!/

最低資本金の額

有限会社と株式会社では、設立時の最低資本金の額が異なります。必要な資本金は、有限会社では300万円以上、株式会社では1,000万円以上です。有限会社の方が必要な金額が小さいため、設立のハードルが低いといえるでしょう。

有限会社は社員数に制限あり

有限会社と株式会社では、社員数の制限が異なります。株式会社では原則社員数の制限はありませんが、有限会社では50人以下にしなければなりません。有限会社では、社員数の観点でも、会社の規模にある程度制限があります。

決算の公告義務の有無

企業には毎年決算がありますが、有限会社と株式会社では、決算の公告義務の有無に違いがあります。株式会社では、株主への報告という点で決算の公告が義務付けられていますが、有限会社では決算公告は義務付けられていません。家族経営の場合など、決算を報告しなければならない相手がいないケースもある為です。

有限会社はもう作れない!?

ここまで有限会社の説明を行ってきましたが、実は現在は有限会社を設立することはできません。

会社法の適用

2006年の会社法施行以降、有限会社の新規設立ができなくなりました。理由としては、新しい会社法の中で、これまで株式会社に対して制限されていた株式の譲渡や取締役会設置に関して制限が緩和され、比較的小規模な株式会社も設立しやすくなったためです。このため、有限会社として設立する必要がほとんどなくなったといえます。

今ある有限会社は特例有限会社

2006年の会社法施行以降、それまでに設立されていた有限会社は、手続きをして株式会社に変更する、もしくは有限会社の性質を残した「特例有限会社」として存続する、のどちらかを選ぶこととなりました。特例有限会社は法律上は株式会社とほぼ同じ扱いとなっていますが、有限会社と名乗らなくてはいけない点や、決算の公告義務がないといった有限会社の名残も残っています。

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その他の法人形態

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有限会社や株式会社の他にも、様々な法人形態があります。ここではその一部をご紹介しましょう。

有限会社に近しい合同会社

合同会社は、株式を発行しない営利目的の法人です。その点では、有限会社に近い法人形態であるといえます。株主というステークホルダーがいないため、ランニングコストが低く、経営陣意思決定の早さなどがメリットです。一方で、株式市場に存在しないため、株式会社と比べると知名度が低くなる事がデメリットとして挙げられます。また、事業で大きな成功をしていない限り、社会的な信用度も株式会社には劣るといえるでしょう。

非営利活動を行う一般社団法人

一般社団法人は、非営利の活動を行う法人です。誤解されがちですが、非営利とは、利益を上げてはいけないという意味ではありません。余剰利益が出ても一般社団法人の社員(構成員)に分配してはいけないということです。事業活動において収入は不可欠なので、利益を上げることは可能になります。余剰利益は、経費や次年度の事業活動の準備などに充てなければいけません。

国からの認可を受けたNPO法人

NPO法人も、一般社団法人と同様、非営利活動を行う法人です。ですが、一般社団法人と異なり、活動内容がある程度特定されています。その内容は、保健、医療又は福祉の増進や社会教育の推進、学術、文化、芸術、スポーツの振興、環境の保全といった、公益性の高い内容です。国からの認可を受ける必要があり、条件も厳しい分、活動への補助も手厚くなっています。

正しく理解して起業にチャレンジ!

有限会社と株式会社の違いを中心に、様々な法人形態について解説しました。現在では有限会社を設立することはできませんが、今残っている有限会社の成り立ちについても理解が深まったかと思います。起業を検討されている方は、本記事を読んで、ご自身の活動の目的に見合った法人形態で立ち上げてみましょう!

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ビジネス雑学

3分でわかる!株式会社と有限会社の違いや様々な法人の形態についてIT企業ライターがわかりやすく解説!

株式会社と有限会社の違いについてみていきます。どちらも法人形態の一つであることはイメージできると思うが、具体的な違いについては理解できていない人もいるのではないでしょうか。今では起業といえば株式会社をイメージするのが一般的ですが、地方などでは一定数有限会社を見かけることもあるでしょう。今回はIT企業で働き、事業に詳しいぽりにかと解説していきます。

ライター/ぽりにか

IT企業に勤めるwebライター。企業の事業をマッチングさせるサービスに従事しており、企業活動に詳しい。

有限会社と株式会社の大きな違いは会社の規模や目的

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有限会社と株式会社にはいくつか違いがありますが、一番大きな違いは会社の規模だといえます。それぞれについて解説していきましょう。

家族経営や個人事業に適した有限会社

有限会社とは、法人形態の一種です。後ほど説明しますが、設立に必要な資本金や社員数が株式会社と比べて少なくて済むことから、家族経営や個人事業を行う上で適した法人形態として活用されていました。

事業の拡大を主目的とする株式会社

株式会社とは、株式を発行する法人形態で、企業の大多数がこの法人形態です。株式にはそれを所有する株主が存在し、株式会社は株主への利益還元を行うために、事業を拡大していく必要があります。社会的な信用度も高い法人形態なので、事業を興し、拡大することを目的に会社を設立する場合は株式会社が選ばれるのが一般的です。

有限会社と株式会社のその他の違い

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有限会社と株式会社の違いは他にもあります。細かな違いについてみていきましょう。

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