
端的に言えば知る権利の意味は「情報公開を請求する権利」ですが、もっと幅広い意味やニュアンスを理解すると、使いこなせるシーンが増えるぞ。
国立大で国語学を学んだライターのタケルを呼んです。言葉の解説を得意としていて、大学時代はクイズサークルに所属していたので雑学にも詳しい。一緒に「知る権利」の意味や例文、類語などを見ていきます。

ライター/タケル
某国立大で日本語学を専攻。大学卒業後は資格取得のために法律の勉強もしたため、このテーマのライターとして適しているだろう。
「知る権利」の意味は?
「知る権利」には、次のような意味があります。
国民が国の政治や行政についての情報を知ることのできる権利。民主主義国家での国民の基本的権利として、言論・報道の自由や情報公開法制化の基盤となるもの。
出典:デジタル大辞泉(小学館)「知る権利」
「知る権利」(しるけんり)とは、国民が国や地方公共団体などの情報を知ることのできる権利のことです。「知る権利」により、国民は国や地方公共団体に情報公開を請求することができます。
日本の場合、「知る権利」の根拠となっているものは、日本国憲法第21条にある「表現の自由」です。正確に言えば、憲法は「知る権利」について明文化していません。しかし、これまで行われた最高裁の判例により、憲法で「知る権利」は保障されているとするのが通説となっています。
「知る権利」の語源は?
次に「知る権利」の語源を確認しておきましょう。
「知る権利」という概念は第二次大戦後に生まれましたが、法的に認められるきっかけとされるのが、アメリカで起きたベトナム秘密報告書事件(またはペンタゴン・ペーパーズ暴露事件)とされます。
1971(昭和46)年、アメリカの大手新聞ニューヨーク・タイムズが、ベトナム戦争などに関するアメリカ政府の公文書についての記事を掲載しました。その公文書こそが「ペンタゴン・ペーパーズ」(ベトナム秘密報告書)です。連邦政府は、重要文書の漏洩は国益を損なうとして、ニューヨーク・タイムズに記事の差し止めを求める訴訟を起こしました。しかし、連邦最高裁はこの訴えを却下。そして、その判決以降は情報公開のあり方について大きく見直されることとなったのです。
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