ライター/sasai
元会社員の現役フリーライター。言葉が好きで文章が好き。読むのも書くのも大好きで、海外小説からビジネス書まで何でも読む本の虫。こだわりをもって言葉の解説をしていく。
刑事訴訟で、犯罪事実がはっきりと証明されないときは、被告人の利益になるように決定すべきであるという原則。疑わしきは被告人の利益に。
出典:goo辞書「疑わしきは罰せず」
「疑わしきは罰せず」とは、そもそもの話をすると、国語的な言い回しというよりは法律の原則です。「疑わしいというだけで、はっきり犯人と決まったわけでもないのに罰してはいけない」という意味であり、状況証拠のみで犯人を断定したり、冤罪を避けようとする法律の成り立ちから言葉が出てきました。
現在は法律に関係なく日常の言い回しとしても使用されるようになり、さまざまな場面で使用される言葉です。ただし日常生活で使用する場合、「この人ははっきり悪事がわかるまで人を責めない人なんだな」と、使用者の性格や考え方として受け取られることもあります。
「疑わしきは罰せず」の使い方は?
「疑わしきは罰せず」の使い方は以下のとおりです。
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