「ヘイトスピーチ」の使い方・例文
「ヘイトスピーチ」の使い方を例文を使って見ていきましょう。この言葉は、たとえば以下のように用いられます。
1.本邦外出身者(日本で暮らす外国人)へのヘイトスピーチをネットで見たが、単なる誹謗中傷に過ぎず、人権侵害もはなはだしいと感じた。
2.日韓関係の悪化によるものか、韓国国籍をもつ友人が不当なヘイトスピーチをあびせられてしまった。
3.サイト上でヘイトスピーチの被害を受けたときは、プロバイダもしくは法務局に相談すれば該当の文言を削除してもらえる。
あらゆる人種差別は犯罪であるとした「人種差別撤廃条約」が国連総会で採択されたのは1965年。締約国は、その実現に必要な立法措置をとるよう義務づけられています。
しかし日本では、憲法が保障する「表現の自由」とのバランスが必要でした。日本は長らくヘイトスピーチをとりしまる法律をもたず、規制が弱い国とされていたのです。全世界的なヘイトスピーチ規制の流れの中、平成28年に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」が施行されました。
日本におけるヘイトスピーチは在日外国人に対するもののほか、反原発運動に対するもの、生活保護に対するものなどがあります。とはいえ、思想に対しても「ヘイトスピーチ」というかどうかは議論が分かれるところです。
「ヘイトクライム」
「ヘイトクライム」とは、出身国や特定の人種・民族に属することを理由におこなう、嫌がらせや暴行などの犯罪行為をいいます。「ヘイトスピーチ」を「差別的表現」「憎悪表現」と言い換えるのに対し、「ヘイトクライム」は「憎悪犯罪」です。
ヨーロッパではヘイトスピーチを厳しく規制しますが、アメリカはヘイトクライムの規制に積極的といわれます。人種や民族の問題はそれぞれの地域によって違いがあり、一元的に整えてうまくゆくものではないのでしょう。
日本でヘイトクライムは起きていないかというと、そうとも言い切れないようです。2009年の京都朝鮮学校公園占用抗議事件、2016年の相模原障害者施設殺傷事件をヘイトクライムであると主張する専門家やマスコミもいます。出身国や障害者に対する偏見と憎悪が生んだ犯罪です。
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