今日は冠位十二階について勉強していきます。かつての日本では身分の高さが全てであり、いくら優秀な人材でも身分が低ければ政治に関与することは許されなかった。

しかし、603年に冠位十二階が制定されたことで、生まれた身分は関係なく能力で人が選ばれるようになった。そこで、今回は冠位十二階について日本史に詳しいライターリュカと一緒に解説していきます。

ライター/リュカ

元塾講師で、現役のライター。塾講師とライター業に共通して「わかりやすい伝え方」に定評がある。今回は得意分野のひとつである「歴史」から冠位十二階をわかりやすくまとめた。

冠位十二階が制定されるまでの朝廷

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推古天皇の即位と二頭政治

飛鳥時代の592年、日本では第33代天皇として推古天皇が即位、それは歴代天皇の中で初となる女性天皇誕生の瞬間でした。しかし、当時の日本にはそんな推古天皇を上回るほどの権力を持つ者が存在、その者とは蘇我馬子です。蘇我馬子は力を持つ豪族でしたが、皇族でない以上は天皇になることはできません。

そこで自分の息がかかる人物を天皇に即位させ、実質政治の権力を握ろうとしていました。一方、そんな蘇我馬子の野望を見抜いていた推古天皇は、蘇我馬子に邪魔されずに天皇中心の政治を行えるよう有能かつ信頼の厚い聖徳太子を摂政へと任命したのです。

摂政とは天皇の補佐役にあたる役職で、天皇がまだ幼い、もしくは女性天皇が即位した場合に存在するものでした。このようにして、推古天皇は聖徳太子と蘇我馬子による二頭政治を実現、そして、冠位十二階は聖徳太子と蘇我馬子によって作られ、603年に制定されたのです

氏姓制度で成り立っていた朝廷

さて、冠位十二階を解説する前に、それが制定されるまでの朝廷について触れておきましょう。冠位十二階が作られるまで、朝廷には氏姓制度と呼ばれる制度が存在しており、氏姓制度とは朝廷に仕える一族に対して「氏(うじ)」の名前を与え、さらにそれぞれの一族の身分の高さに応じて「姓(かばね)」の名前を与える制度でした。

また、氏の名前が与えられた一族の姓は親から子への引き継ぎが可能となっていて、つまり氏姓制度は世襲制になっていたのです。例を挙げるなら、有力な豪族である蘇我馬子は蘇我一族に含まれており、蘇我一族は「蘇我一族」ではなく「蘇我氏」と呼ばれていました。事実、教科書でも「蘇我氏」の表現は何度も登場してきますね。

天皇は朝廷に仕える人物を指名しますが、氏姓制度においては個人を指名することはできず、指名できるのはあくまで一族のみ。天皇が一族を指名した後、実際にその一族の中で誰が朝廷に仕えるのかを決める権利は一族のトップにあったのです。ただ、この氏姓制度には欠陥とも言える問題点がいくつかありました。

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氏名制度の問題点

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問題点1. 能力が低くても高い身分につけてしまう

氏姓制度の問題点その1、それは世襲制である上に、天皇は個人ではなく一族という形でしか仕える朝廷に仕える人物を指名できなかったことです。そもそも「親が優秀=子も優秀」とは限らないのですが、氏姓制度においてはそれが成り立ってしまい、親に与えられた姓は子供に引き継がれていきました。

そうなると、能力の低い人物なのに身分が高いという状態が生まれます。また、朝廷に仕える人物を一族でしか指名できない点も問題ですね。これはプロ野球のドラフトを例に挙げると分かりやすく、本来プロ野球のドラフトでは監督が欲しい選手を指名しますね。

しかし、氏姓制度の場合はそれが不可能で、欲しい選手個人ではなくその選手が所属するチームという範囲でしか指名できないようなものなのです。そのため欲しくもない選手が加入してしまう可能性もあり、それは監督にとって大打撃……つまり天皇にとって理想の政治ができない事態を招くことが考えられるでしょう。

問題点2. 有能の人物の才能が埋もれてしまう

氏姓制度の問題点その2、それは本当に能力の高い人物の才能が埋もれてしまうことです。前述したように、氏名制度における氏は一族に与えられるものでした。そうなると当然力を持つ豪族が有利であり、その一族だけに高い身分が与えられることになります

逆に言えば、身分の低い一族は一向に氏が与えられず、例えその一族に才能ある有能な人物がいてもそれを発揮する機会が与えられないのです。このように、能力の高い人物の才能が埋もれてしまうことは政治にマイナス効果をもたらしてしまうのは明白でした。

また、氏を与えられた一族同士に上下関係をつけられない点も問題でしょう。仮に同じ地位の一族同士が政治に携わることになった場合、誰がリーダーになって誰が従う立場になるのか?……そんな上下関係の基本も成立しづらく、それもまた氏名制度の問題点として挙げられます。

冠位十二階の制定

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高句麗や百済などを参考にした階級制度作り

「誰を重要な役職につけるか?」ではなく「どの一族を重要な役職につけるか?」のシステムだった氏名制度。時代を考えればむしろそれが自然と思うかもしれませんが、世界と比較して日本は明らかに遅れていました。と言うのも、この時既に高句麗、新羅、百済、隋には個人に対する階級制度が存在していたからです。

「このままではダメだ!」と危惧する日本、そこで聖徳太子と蘇我馬子は高句麗や百済などを参考にして同じような階級制度を作ります。そしてその階級制度が冠位十二階であり、603年に制定されました。ちなみに、歴史を振り返ると日本は600年に初めてとなる遣隋使を派遣していますね。

そして、直後となる603年に冠位十二階を制定。これらの点から考えると遣隋使の派遣は日本にとって大きな収穫となり、その収穫によって冠位十二階が編み出された可能性が高いと考えられています。また、「冠位十二階の業績=聖徳太子」のイメージが強いですが、近年では蘇我馬子も深く関与していたことが認められました。

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冠位の由来

冠位十二階の冠位は文字どおり12段階に分けられており、上からズラリ挙げると「大徳>小徳>大仁>小仁>大礼>小礼>大信>小信>大義>小義>大智>小智」になります。これは一見複雑ですが、法則を見つけると12の冠位全てを段階別に覚えるのはそれほど難しくありません。

これは「徳・仁・礼・信・義・智」を大小に分けているだけであり、このうち「徳」を除いた「仁・礼・信・義・智」は儒教で説かれた5つの徳目……すなわち五常と同じです。最も、五常の順番は「仁・義・礼・智・信」ですから、冠位十二階の順番とは異なりますね。

敢えて順番を変えたのは、古代中国で誕生した自然哲学である「五行思想」という思想に対応させたと解釈されています。最上位に「徳」が置かれたのは「仁・礼・信・義・智」をあわせた最も上にあるものと説かれたためで、これは「聖徳太子伝暦」と呼ばれる書物にて解説されていることです。

冠位を見分けるための色

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有力な諸説となっている五色五行説

冠位十二階によって12段階の冠位が与えられるなりましたが、では誰がどの冠位なのかはどうやって見分けていたのでしょうか。その答えは「色」であり、冠位十二階ではそれぞれの冠位に色を割り当て、冠位についた人物は割り当てられた色の冠をかぶっていました。

まず、それぞれの冠位に対する色の割り当てとして有力な説を解説すると次のようになります。「大徳=紫」、「小徳=薄紫」、「大仁=青」、「小仁=薄青」、「大礼=赤」、「小礼=薄赤」、「大信=黄」、「小信=薄黄」、「大義=白」、「小義=薄白」、「大智=黒」、「小智=薄黒」です。

これは「仁=青」、「礼=赤」、「信=黄」、「義=白」、「智=黒」となる五行思想の五色五行説が有力とされていますが、日本書紀に残されていないためあくまで諸説の範囲でしかありません。と言うのも、五色五行説で色を割り当てたとなると、そこにはいささか疑問が生じるからです。

五色五行説の疑問点

まず、冠位十二階の色の割り当てにおいて最大の疑問となるのが「白」の扱いです。例えば、冠位十二階が制定されたおよそ100年後の701年には、白は天皇のみ着ることが許される着物の色と決められていました。しかし、冠位十二階が制定された時点で白はむしろ下位の階級に与えられる色になっています。

また、最上位の「徳=紫」の場合はそもそも五色五行説に含めることができません。ではなぜ「徳=紫」の諸説が有力なのか?……それは蘇我氏の行動が理由です。日本はこの後、推古天皇が死去すると蘇我氏の権力が天皇を凌ぐほど高まり、蘇我馬子の息子・蘇我蝦夷と蘇我蝦夷の子供・蘇我入鹿の独裁政治が始まっていきます。

そして、その中で蘇我蝦夷が蘇我入鹿に対して紫の冠を授けた話が残っているのです。蘇我氏の権力を考えると2人は「大徳」の階級だった可能性は高く、「蘇我氏が授けた冠の色=大徳の色」の解釈から「大徳=紫」ではないかと推測されました。ともあれ、現状では前述した色の割り当てが最も有力とされています。

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冠位十二階を制定した目的

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目的1. 身分関係なく有能な人物を登用するため

冠位十二階を制定した目的は2つあります。1つは有能な人物を発掘できるようにすることで、これは氏姓制度の欠点の解消にもなりました。一族に氏を与えるシステムだった氏姓制度に対して、冠位十二階の冠位は個人に与えるシステム、それも身分関係なく与えることができます。

最も、冠位十二階が制定されても氏姓制度は依然残っていたため、やはり生まれが理由で身分が高い人物はいました。しかし、その人物の能力が低ければ例え身分が高くても冠位は低く、これまでのように身分の高さだけを理由に人材として登用されることはなくなります。

一方、例え生まれの身分が低くても能力が高ければ冠位が高く、そうすれば身分が高く冠位の低い人物を部下にすることができるようになりました。つまり、冠位十二階を制定することによって有能な人物が役人になれる世の中を実現させたのです。

目的2. 外交使節に威厳を持たせるため

冠位十二階を制定した2つ目の目的、それは外交使節に威厳を持たせるためです。遣隋使の派遣から分かるとおり当時の日本は隣国との交流があり、外国に使節を送ることもあれば、外国から使節が送られてくることもありました。そんな時、対応する人物に階級が存在するのは重要なことだったのです。

例えば、外国からの使節に対して階級の高い人物が対応すれば、それだけで相手は大切に扱われていることが分かるでしょう。また、階級の高い人物が使節として派遣されれば、派遣先の国はその人物が日本の要人であることが分かり、外交にプラス効果をもたらします。

実際、冠位十二階によって出世した人物もいました。特に、遣隋使として派遣された小野妹子は有名ですね。相手の国で階級の高い人物が応接する……それなら日本も同じく階級の高い人物が対応した方が良好な関係を築きやすく、冠位十二階の制定はその実現のためでもあったのです。

冠位十二階は日本で初めての階級制度!

冠位十二階のポイントはいくつかあります。まずこれが日本で初めての階級制度であること、そして冠位は中国の五行思想の影響を受けているということで、これは冠位に割り当てた色においても例外ではありません。

また、氏姓制度との違いを把握しておくことも大切で、特に大きな違いは冠位十二階の場合は個人に与えられるものだという点ですね。これによって、身分関係なく能力が高い人物を役人に登用できるようになったのです。

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日本史飛鳥時代

日本で初めての階級制度となる「冠位十二階」を元塾講師が分かりやすく5分でわかりやすく解説

今日は冠位十二階について勉強していきます。かつての日本では身分の高さが全てであり、いくら優秀な人材でも身分が低ければ政治に関与することは許されなかった。

しかし、603年に冠位十二階が制定されたことで、生まれた身分は関係なく能力で人が選ばれるようになった。そこで、今回は冠位十二階について日本史に詳しいライターリュカと一緒に解説していきます。

ライター/リュカ

元塾講師で、現役のライター。塾講師とライター業に共通して「わかりやすい伝え方」に定評がある。今回は得意分野のひとつである「歴史」から冠位十二階をわかりやすくまとめた。

冠位十二階が制定されるまでの朝廷

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推古天皇の即位と二頭政治

飛鳥時代の592年、日本では第33代天皇として推古天皇が即位、それは歴代天皇の中で初となる女性天皇誕生の瞬間でした。しかし、当時の日本にはそんな推古天皇を上回るほどの権力を持つ者が存在、その者とは蘇我馬子です。蘇我馬子は力を持つ豪族でしたが、皇族でない以上は天皇になることはできません。

そこで自分の息がかかる人物を天皇に即位させ、実質政治の権力を握ろうとしていました。一方、そんな蘇我馬子の野望を見抜いていた推古天皇は、蘇我馬子に邪魔されずに天皇中心の政治を行えるよう有能かつ信頼の厚い聖徳太子を摂政へと任命したのです。

摂政とは天皇の補佐役にあたる役職で、天皇がまだ幼い、もしくは女性天皇が即位した場合に存在するものでした。このようにして、推古天皇は聖徳太子と蘇我馬子による二頭政治を実現、そして、冠位十二階は聖徳太子と蘇我馬子によって作られ、603年に制定されたのです

氏姓制度で成り立っていた朝廷

さて、冠位十二階を解説する前に、それが制定されるまでの朝廷について触れておきましょう。冠位十二階が作られるまで、朝廷には氏姓制度と呼ばれる制度が存在しており、氏姓制度とは朝廷に仕える一族に対して「氏(うじ)」の名前を与え、さらにそれぞれの一族の身分の高さに応じて「姓(かばね)」の名前を与える制度でした。

また、氏の名前が与えられた一族の姓は親から子への引き継ぎが可能となっていて、つまり氏姓制度は世襲制になっていたのです。例を挙げるなら、有力な豪族である蘇我馬子は蘇我一族に含まれており、蘇我一族は「蘇我一族」ではなく「蘇我氏」と呼ばれていました。事実、教科書でも「蘇我氏」の表現は何度も登場してきますね。

天皇は朝廷に仕える人物を指名しますが、氏姓制度においては個人を指名することはできず、指名できるのはあくまで一族のみ。天皇が一族を指名した後、実際にその一族の中で誰が朝廷に仕えるのかを決める権利は一族のトップにあったのです。ただ、この氏姓制度には欠陥とも言える問題点がいくつかありました。

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